市道区域内にある電柱や電線・通信線については、中国電力やNTT等が道路法に基づく占用許可を受けて設置しています。また、同法の中で、電柱や電線・通信線は、水道管やガス管などとともに市民生活のライフラインを支える公益性の高い物件であるため、一定の条件を満たせば基本的に占用を許可しなければならない施設となっています。
電柱の占用許可の条件について、道路の敷地以外に建てる適当な場所がない場合としており、道路に法面がある場合は、基本的に道路の通行に支障のない法敷きに設置しなければならないとしています。また、電線・通信線については、路面から5メートル以上の高さに設置しなければならないとしています。
はじめに、電柱が設置されている法面の草刈り等を占用の許可条件にできないかというご意見については、法令等で義務付けられていない中においては困難であると考えています。なお、市議会の一般質問の中でも電柱周りのコンクリート化等の意見があったため、市は電線管理者に対して地域の実情と防草対策の必要性を伝えているところですが、主体的に対策を実施される状況にはなっていません。
次に、営農作業に支障となる電柱や電線・通信線が撤去できないかというご意見については、道路に設置されている電柱等を撤去するには、道路工事等やむを得ない場合や、交通に著しく支障をきたす場合などに限られるため、法令上困難です。
最後に、市の管理する法面の草刈りを市で適切に実施すべきというご意見については、市が管理する道路が3千キロメートル以上ある中で、全てを市で実施することは困難な状況です。この除草を含めた日常的な管理作業については、過去から、沿線土地所有者、耕作者、町内会等においてご協力いただいており、大変感謝しているところです。
今後も、市が管理する道路の維持管理に関し、地域の皆様のご協力が必要ですので、何とぞご理解をお願いいたします。
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