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ワンデーレスポンスの徹底について
ワンデーレスポンスについて、現場の問題発生に対する迅速な対応をするため、これまでも努めてきたところですが、更なる徹底を図るため、下記のとおり取り組むこととします。
1.対象について
令和4年10月1日以降に入札通知(見積依頼)を行う、全ての工事。すでに発注済みの工事についても、受発注者で協議のうえ、対応が可能であれば対象とする。
2.取組方法について
工事打合簿で処理する案件のうち、協議に係るものについては、イメージフローに従い、メールによる事務処理とする。3.実施方法について
(1)今後発注する工事については、別紙特記仕様書を添付し発注する。(2)発注後、別紙フローに従い、実施する。
(3)協議にかかる回答を要する、工事打合せ簿には必ず回答希望日を記載すること。
(4)メールは監督員、主任監督員(主任監督員がいない場合は担当係長)の双方に送信すること。
(5)メールを送信する際には、件名に必ず「●●工事協議」と記載すること。
《例》 「●●工事協議 擁壁構造変更について」など