ここから本文です。

市政提案(消防団協力金について)

受付日 令和4年(2022)
6月13日
回答日 令和4年(2022)
6月22日
担当課 警防課
 意見の内容


 現在、住んでいる地区の自治会においては、町内会費に含めて消防団協力金が徴収されています。
 消防団員は非常勤の特別職の地方公務員であったと思いますが、地方公務員が寄付をもらうことは法律で禁止されているのではありませんか。また、このお金については会計報告、監査等が一切行われておりません。このような状態について出雲市の見解をお尋ねします。
 

 回答の内容


 消防団は、公務以外の活動も含む「地域貢献のための組織」という成り立ちの歴史があり、今もお祭りの警備や神社の草刈りなど、本来業務ではない地域貢献活動を行っている分団があると聞いています。
 市として、消防団の業務に係る費用は、「出雲市消防団の業務及び費用弁償に関する要綱」の規定に基づき適正に支給しています。
 一方で、消防団の本来業務以外の活動について、地域によっては協力金というような形で自治会から消防団へ渡され、そのお金は地域貢献活動に活用されていると推察します。
 それぞれの地域の実情を考慮すべき案件でありますので、まずは自治会と分団で十分に話し合い、今後のあり方についてご検討いただくことが必要ではないかと考えます。また、自治会に対する会計報告等については、実態を確認するとともに、必要によりしかるべき対応を検討します。
 

 

  • 印刷する

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    総合政策部 広報課

    電話番号: 0853-21-8578 FAX番号:0853-21-6509

    メールアドレス:kouhou@city.izumo.shimane.jp