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水道のご使用にあたって
出雲市の水道をご使用いただき、ありがとうございます。
出雲市の水道のご使用については、出雲市水道事業給水条例が給水契約の内容となり、一般的な契約書でいう「約款」
はこの条例となります。主な内容は次のとおりです。
なお、斐川町、島村町で水道をご使用の方は、斐川宍道水道企業団のホームページをご覧ください。
1.給水について(条例第11条)
非常災害・水道施設の損傷、公益上その他やむをえない事情及びその他法令又は条例の規定による場合には、給水の制限、停止、又は断水することがあります。
2.水道料金について(条例第22条、第23条、第25条、第27条、第28条)
料金は、使用月数・使用水量をもとに基本料金と従量料金の合計額を使用者の方にお支払いいただきます。
使用水量が0㎥でも基本料金がかかります。日割り計算は行っておりません。
料金は2か月ごとにお支払いいただきます。2か月ごとの検針の翌月です。
料金の納入期限は、支払月の末日です。 ※土・日・祝日・年末年始の場合は翌営業日
支払方法は、口座振替と納入通知書払い(請求ハガキによる金融機関又はコンビニエンスストア店舗窓口での現金払い、
もしくはスマートフォンアプリによる電子決済)の2種類です。便利な口座振替をご利用ください。
※クレジットカード払いは取り扱っていません。
口径別水道料金単価表(1か月)
水道料金の計算方法
(A)1か月8㎥までの水道使用量を含む「基本料金」と、
(B)9㎥以上の水道使用量によって加算される「従量料金」の合計額です。
1か月当たり8㎥までの使用の場合…(A)基本料金のみ
9㎥以上使用の場合 …(A)基本料金 +(B)従量料金
※「基本料金」、「従量料金」は、水道メーターの口径によって異なります。
※「基本料金」は、水道施設の維持管理、検針、料金収納に要する経費が含まれています。
使用中止の届出をされない限り、水道をまったく使用されなくても必要な料金です。
また、料金の日割計算はありません。1か月単位での計算になります。
水道料金の計算例
口径20mmの水道で2か月間に40㎥使用した場合の水道料金
※2か月の使用水量が奇数の場合の計算
例えば2か月で41㎥使用の場合は、21㎥と20㎥でそれぞれ計算(1円未満切捨て)し、合計します。
水道料金の支払方法
・口座振替、納入通知書(請求ハガキによる金融機関又はコンビニエンスストア店舗窓口での現金払い、
もしくはスマートフォンアプリによる電子決済)払いの2種類があります。クレジットカード払いは、
取扱いしておりませんので、ご了承ください。
・納入期限は、請求月の月末です。納入期限を過ぎてもお支払いがない場合は、督促手数料がかかります
のでご注意ください。
(1)口座振替
お客様指定の口座から自動振替します。
金融機関等の窓口に行く手間がかからず便利ですので、是非、口座振替をご利用ください。
※なお、口座振替への変更登録には、2週間程度の日数を要しますので、次の支払いに間に合わない場合は、
納入通知書 (請求ハガキ)を郵送します。
(2)納入通知書払い
上下水道局から郵送した納入通知書(請求ハガキ)を金融機関又はコンビニエンスストアの窓口に持参して
支払う方法です。また、スマートフォンアプリを利用して支払うこともできます。
(1) PayPay請求書払いのホームページへ(外部リンク)
(2) LINE Pay請求書支払いのホームページへ(外部リンク)
(3) au PAY(請求書支払い)のホームページへ(外部リンク)
(4) J-Coin請求書払いのホームページへ(外部リンク)
(5) PayBのホームページへ(外部リンク)
(6) ゆうちょPayのホームページへ(外部リンク)
(7) 楽天銀行(コンビニ支払サービス)のホームページへ(外部リンク)
(8) d払い請求書払いのホームページへ(外部リンク)
(9) FamiPay請求書払いのホームページへ(外部リンク)
(10) 楽天ペイ(請求払い)のホームページへ(外部リンク)
中国5県以外のゆうちょ銀行又は郵便局での窓口払い
ゆうちょ銀行指定の用紙に必要事項を記入し、窓口で支払う方法です。
ただし、振込手数料はお客さまの負担となります。
支払月・検針月等について
水道料金のお支払い、検針は2か月ごとです。
検針月は、お住まいの地区で異なります。水道料金のお支払いは、検針月の翌月です。
納入通知書でお支払いの方は10日頃郵便で届きます。口座振替の方は15日が振替日になります。
支払月・検針月 一覧
※一部で支払月・検針月が異なる場合があります。
検針の時期
※1 一部地区境にお住いの方は、検針月が上記の表と異なる場合があります。
検針票でご確認していただくか、上下水道局へ問合せください。
水道使用量等のお知らせ(検針票)の見方
水道メーターの検針結果は、検針員がポスト等にお入れする「水道使用量等のお知らせ」(検針票)
に表示します。検針票は請求書ではありませんので、これにより支払うことはできません。
【令和5年9月検針以前】
【令和5年10月検針以降】 インボイス制度対応により変更
※1:水栓番号
水道のご使用者様を特定する番号です。お問合せの際は、この番号をお知らせください。
※2:ご使用期間
前回検針日または使用開始日から、今回検針日までの期間です。
※3:今回使用水量
2の期間に、使用された水量です。
※4:前年同期
前年の同じ時期の使用水量です。前年の同じ時期にご使用がなければ、「0」(ゼロ)で表示されます。
※5:前回水量
前回検針時の使用水量です。今回が初めての検針の場合、「0」(ゼロ)で表示されます。
※6:請求予定金額
今回のご使用に対して、翌月に請求予定の金額です。
※7:消費税率
インボイス制度対応により、水道料金・下水道使用料の消費税率とそれぞれの消費税額を追記しています。
※8:通信欄
上下水道局からのお知らせを記載します。
※9:口座振替済のお知らせ
口座振替をご利用の場合、前回の振替結果について表示されます。
口座振替でお支払でない場合は、「*」で表示されます。
※10:適格請求書発行事業者登録番号
インボイス制度対応により、出雲市水道事業の名称及び登録番号を追記しています。
3.督促・給水停止について(条例第33条、第36条)
納入期限が過ぎても水道料金のお支払いがない場合は、督促状を郵送します。そのため督促手数料100円がかかります。
なお、督促後もお支払いがない場合は、給水停止等を行うことがあります。
4.使用中止・変更の届出について(条例第18条)
使用開始、中止はWEBか電話で受け付けしています。
水道の使用を開始する
お引越し等で水道の使用を開始する日が決まったら、上下水道局又は各上下水道事務所へご連絡ください。
使用場所、使用開始日、使用者の氏名、連絡先の電話番号、支払方法等を伺います。
※市内での転居で、引き続き口座振替を利用される場合は、お申し出ください。
※緊急の使用開始の連絡は避け、早めの連絡をお願いします。
水道の使用を中止する
お引越し等で水道の使用を中止する日が決まったら、上下水道局又は各上下水道事務所へご連絡ください。
使用を中止する場所、使用中止日、転居先住所、連絡先電話番号、料金の精算方法等を伺います。
使用者の名義を変更する
電話で受け付けしています。
使用者名義を変更される場合は、上下水道局又は各上下水道事務所へご連絡ください。
所有者(水栓の加入権を持っている人)の名義を変更する
届出書の提出が必要です。
電話で確認のうえ、上下水道局又は各上下水道事務所へ届出書を提出してください。
水道の加入を廃止する
申請書の提出が必要です。
立ち退きなどで、以後水道を全く使用されない場合は、電話で確認のうえ、上下水道局又は各上下水道事務所
へ廃止の申請書を提出してください。
5.給水装置・水道メーターについて(条例第4条、第5条、第16条、第17条)
個人の敷地内の給水管や蛇口などの給水装置はお客様(給水装置の所有者)の財産です。水を汚したり水漏れがない
よう管理をお願いします。
給水装置の新設、改造、修繕(軽微な変更を除く)又は撤去工事は、出雲市水道事業指定給水装置工事事業者に依頼
してください。給水装置工事に関する費用は、原則その工事をする方(給水装置の所有者等)の負担となります。
給水装置には、市の水道メーターを設置します。水道メーターを失くしたり壊したりしないよう管理をお願いします。
水道メーターは計量法に基づき8年以内に交換します。
6.水道料金の軽減について(条例第32条)
給水装置は、お客様の所有物であり適正に管理していただくものです。
漏水した時の水道料金は、漏水した分も含め、原則として全額お客様の負担となります。
ただし、地中や建物の壁内などの露出していない給水装置からの老朽化等不可抗力による漏水は、お客様が
適切な管理を行っていても発見が困難な場合があるため、推定漏水量の半分を軽減する制度を設けています。
軽減には、出雲市水道事業指定給水装置工事事業者が修理済であることを証明した申請書に漏水・修理箇所の
わかる写真と図面が必要です。
漏水による料金軽減制度の対象範囲
下記の(A)又は(B)に該当し、かつ出雲市水道事業指定給水装置工事事業者で修理された場合に
料金軽減制度の対象となります。
(A)水道メーターの建物側から蛇口、トイレ、給湯器、太陽熱温水器等の給水器具(水を使用するための器具)
までの水の配管のうち、土中、壁の中、床下などの部分が老朽化等により破損して漏水した場合
(B)受水槽のボールタップの故障による場合
漏水による料金軽減制度の対象外
・蛇口、トイレ、給湯器、太陽熱温水器等の給水器具(水を使用するための器具)の故障による場合
・給湯器、太陽熱温水器等の給水器具以降のお湯の配管で漏水していた場合
・出雲市水道事業指定給水装置工事事業者以外の業者で修理された場合及びご自身で修理された場合
・受水槽のボールタップよりも建物側における漏水の場合
・事故や故意により漏水した場合
・水道設備が竣工(完成)してから1年に満たない場合
・漏水箇所を修理されていない場合
・正規の手続きを経ないで行った水道工事に原因がある場合
・同じ水栓番号で1年以内に軽減を受けた場合
軽減対象期別
検針期別1回分のみが対象となります。漏水発見後早期に修理されることをお勧めします。
軽減算定方法
原則、前年の同じ時期と比較した差を推定漏水量とし、推定漏水量の半量に相当する金額を軽減します。
(例)今回水量 100㎥…a
前年水量 50㎥…b
→ 推定漏水量(a-b)=50㎥…c
→ 軽減する水量(c×1/2)=25㎥
申請方法
水道料金(軽減・免除)申請書の提出が必要です。
出雲市水道事業指定給水装置工事事業者による適正な修理が行われたことを確認するため、
修理業者による必要事項の記入と、「漏水修理工事の写真や配管図面」を添付いただく必要があります。
そのため、修理業者が作成、提出を代行されるケースがほとんどです。
書類作成に経費がかかる場合もありますので、事前に修理業者にご確認ください。
<申請に必要な書類>
・水道料金(軽減・免除)申請書
・漏水箇所の写真(修理前・修理後)
・修理箇所の図面
<提出先>
出雲市上下水道局 営業総務課 料金係
〒693-0068 出雲市姫原2丁目9-1 電話 0853-21-3511
<提出方法>
郵送又は持参によりご提出ください。
〇斐川町、島村町で水道をご使用の方
水道料金の軽減制度については、「斐川宍道水道企業団」におたずねください。
斐川宍道水道企業団
〒699-0505 出雲市斐川町上庄原1749-1 電話 0853-72-8215
下水道使用料の減免制度について
漏水した水が下水道に流入していなかった場合は、下水道使用料の減免制度の対象となります。
減免申請書の提出が必要です。
水道料金が軽減申請の対象外で下水道使用料のみ減免申請をする場合の条件や添付資料については、
出雲市上下水道局 営業総務課 料金係 におたずねください。
〒693-0068 出雲市姫原2丁目9-1 電話 0853-21-3511
7.水道料金全般、使用の開始・中止、メーター検針等に関するお問合せ先
出雲市上下水道局 営業総務課 料金係
〒693-0068 出雲市姫原2丁目9-1 電話 0853-21-3511