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児童扶養手当制度について
児童扶養手当は、父母の離婚等により父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。受給するためには申請が必要です。
受給資格
次の要件にあてはまる児童について、その児童を監護している母、または、児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父、または父母に代わってその児童を養育している人が手当を受けることができます。
児童とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日までにある児童をいいます。ただし、心身におおむね中度以上の障がいがある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。
(1)父母が離婚した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障がい(国民年金及び厚生年金保険法1級相当)の状態にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が法令等により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)婚姻によらないで生まれた児童
(9)棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
※児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているときも、手当を受けることができません。
※申請する母または父が婚姻しているとき(事実上の婚姻関係と同様であるときを含む)は手当を受けることができません。
そのほか、詳しい支給要件についてはお問い合わせください。
支給額(月額)
令和7年4月分からの児童扶養手当額です。支給区分 |
令和7年度(令和7年4月分~) |
全部支給 |
46,690円 |
一部支給 | 46,680円~11,010円 |
*2人目以降は1人につき11,030円~5,520円加算されます。
支給時期
1月、3月、5月、7月、9月、11月に前月分までの手当を支給します。
*通常10日が振込日です。
*認定されると、請求された月の翌月分から支給されます。
所得制限限度額
手当額は、受給者本人及び生計を共にする扶養義務者の前年中の所得額(1~9月に請求する場合は前々年中の所得額)によって決まります。
下表の限度額を超過している場合には、その年度(11月~翌年10月分まで)の手当は支給されません。
●所得制限限度額
扶養親族等の数 (税法上) |
本人 |
扶養義務者等 (変更なし) |
|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,830,000円 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
以降1人につき |
380,000円加算 |
380,000円加算 |
380,000円加算 |
手続き方法
手当を受けるためには、認定請求が必要です。
下記の書類を揃えて、本人が窓口(子ども政策課または各行政センター市民サービス課)へお越しください。
受給資格の認定にあたり、プライバシーに関わる事項について確認が必要な場合があります。個人情報は厳守しますので、質問・調査へのご協力をお願いします。
(1)戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)
(2)請求者名義の振込口座がわかるもの(公金受取口座を利用する場合は不要です)
(3)請求者、対象児童、扶養義務者の個人番号のわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)
(4)年金手帳または基礎年金番号通知書(マイナンバー制度を利用して市が確認することを承諾される場合は不要です)
(5)請求者の本人確認書類(運転免許証など)
※個別の状況により、別に書類の提出をお願いする場合があります。
児童扶養手当と公的年金の併給について
公的年金(遺族年金、障がい年金、老齢年金など)を受給していても、年金額が児童扶養手当額より低い場合には、差額を児童扶養手当として受給できます。
・手当の額が障がい基礎年金等※1の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を手当として受給できます。
・所得制限に用いる所得額の計算に非課税の公的年金給付等※2を含みます。
※1国民年金法に基づく障がい基礎年金 、労働者災害補償保険法による障がい補償年金など
※2障がい年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など