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【固定資産税】固定資産税・都市計画税 住宅用地の特例について

1.住宅用地の特例とは
 住宅用地については、その税負担を特に軽減する目的から、固定資産税・都市計画税の課税標準の特例措置が設けられています。
 住宅用地とは、賦課期日(1月1日)現在、次のいずれかに該当するものをいいます。

(1)

 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地(その上に存在する家屋の総床面積の10倍の面積が限度となります。)

(2)

 併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に下表の率を乗じて得た面積(なお、住宅用地の面積がその上に存在する家屋の床面積の10倍を超えているときは、床面積の10倍の面積に下表の率を乗じた面積となります。)に相当する土地。

 

家屋の種類

居住部分の割合(※)

下に掲げる家屋以外の家屋

1/4以上1/2未満

0.5

1/2以上

1.0

地上階数5以上を有する耐火建築物である家屋

1/4以上1/2未満

0.5

1/2以上3/4未満

0.75

3/4以上

1.0

 
 (※) 居住部分の割合=居住部分の床面積/家屋の総床面積

 賦課期日現在、住宅が存在しない場合は、住宅の建築工事中の土地や分譲住宅地等の建設予定地であっても住宅用地にはなりません。なお、建替中の場合で一定の要件を満たすものは住宅用地になります。

(図)特例適否の事例

特例適否の事例

 

2.特例率について
  住宅用地の特例措置を適用した額は、住宅用地の区分、固定資産税及び都市計画税に応じて下表のとおり算出されます。

区分

固定資産税

都市計画税

小規模住宅

用地

住宅の敷地で住宅1戸につき200平方メートルまでの部分

価格×1/6

価格×1/3

一般住宅

用地

住宅の敷地で住宅1戸につき200平方メートルを超え、家屋の床面積の10倍までの部分

価格×1/3

価格×2/3

 

3.手続きに必要な書類 
 住宅用地の認定のため、次のような場合には翌年の1月31日までに「住宅用地に関する申告書」の提出が必要です。
(家屋調査の際に、担当者から申告書をお渡しします)

(1)住宅を新築・増築した場合
(2)住宅を全部又は一部取り壊した場合
(3)住宅を建て替える場合

(4)家屋の全部又は一部の用途を変更した場合(住宅から店舗に、店舗から住宅に変更した場合など)
(5)土地の用途(利用状況)を変更した場合(住宅の庭を駐車場として利用するようになった場合など)
(6)住宅が災害等の事由により滅失・損壊した場合


4.その他(老人ホーム・グループホーム等の土地について)
 老人ホーム・グループホームなど、人の居住の用に供する家屋の敷地についても特例の対象となります。詳しくは資産税課におたずねください。
 

 

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    メールアドレス:shisanzei@city.izumo.shimane.jp