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長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正について
令和4年10月1日から 認定手続き、手数料等が変更になります。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、以下のように改正します。
【関連情報へのリンク】
● 国土交通省 「長期優良住宅のページ」
● 改正後の 「新様式」はこちら
【改正の内容】
■ 建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
認定基準を満たす既存住宅について、増改築行為がなくとも認定が可能になります。
■ 省エネルギー対策の強化
高い断熱性や一次エネルギー消費性能など、従来より高い省エネ性能が求められるようになります。
■ 共同住宅等に係る基準の合理化等
共同住宅等の面積基準について、これまでの55㎡以上から40㎡以上に合理化される仕組みなどが改正されます。
令和4年2月20日から 認定手続き、手数料等が変更になります。
【改正の内容】
■ 登録住宅性能評価機関の活用による認定手続きの変更
登録住宅性能評価機関で住宅の構造や設備が長期使用構造等であるか確認できるようになりました。
登録住宅性能評価機関が発行した長期使用構造等である旨の記載された確認書または住宅性能評価書※
を添えて認定申請をしてください。
■ 災害に係る認定基準の追加
長期優良住宅の認定基準に自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する事項が追加
されました。下記の区域は原則認定できません。
・建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域
・地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
※ 認定申請の前にマップonしまねで確認のうえ認定申請書に
「災害配慮基準等確認書」を添付してください。
●「マップonしまね」はこちら
■ 分譲マンションの認定が住戸単位から住棟単位に変更
■ 長期優良型総合設計制度の創設
【手数料の金額の変更】
一戸建ての住宅新築(確認書または住宅性能評価書※の添付あり)の場合
現行 6,000円 ⇒ 改正後 12,000円
(経過措置について)
令和5年3月31日まで改正前の適合証又は設計住宅性能評価書により申請された場合は
従前の手数料で受け付けます。