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島根県最低賃金及び島根県特定(産業別)最低賃金について【産業政策課】
~必ずチェック 最低賃金! 使用者も労働者も~
最低賃金には、島根県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用される「島根県最低賃金」と、特定の産業に適用される6つの「島根県特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。 働いている事業場の産業が「島根県特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、原則、「島根県特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「島根県最低賃金額」が「島根県特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「島根県最低賃金額」が適用されます。 |
島根県最低賃金:962円(時間額) (効力発生日:令和6年10月12日) |
特定最低賃金(産業別)
下記の産業に該当する事業場で働く労働者には、それぞれの特定最低賃金(産業別)が適用されます。
特定最低賃金(産業別)件名 |
最低賃金額 時間額 |
効力発生日 |
特定最低賃金(産業別)の適用が除外され 島根県最低賃金が適用される労働者 |
---|---|---|---|
製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業 |
1,092円 |
令和6年11月28日 |
1.18歳未満又は65歳以上の者 2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの 3.次の業務に主として従事する者 (1)清掃、片付け又は整理の業務 (2)選別、検数、結束又は包装の業務 (3)運転停止中の機械、器具その他設備の掃除の業務 (4)手作業による運搬の業務 ※ 電気機械器具等製造業については、次の業務に主として従事 する者も含まれる (5)部分品の組立て又は加工の業務のうち、手工具若しくは小 型動力機による組線、取付け若しくはかしめの業務又は熱 処理を伴わない、刃物若しくはへらによるはんだ付け部の 修正及び掃除を行う軽易な業務 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1,068円 | 令和6年12月5日 | |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
987円 | 令和6年12月27日 | |
自動車・同附属品製造業 |
1,028円 | 令和6年11月30日 | |
百貨店、総合スーパー | 962円 |
次の改定が行われるまで、令和6年 10月12日からは、島根県最低賃金 962円が適用されます。 |
1.18歳未満又は65歳以上の者 2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの 3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
自動車(新車)小売業 |
1,000円 | 令和6年12月5日 |
注意 1.最低賃金は、常用・臨時・パートなどすべての労働者に適用されます。
2.次の賃金は最低賃金の対象となる賃金から除外されます。
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金
(4)精勤手当・皆勤手当
(5)通勤手当
(6)家族手当
※詳しくはこちらをご覧ください。
厚生労働省 最低賃金特設ページ
最低賃金に関するお問合せ先
島根労働局労働基準部賃金室(電話0852-31-1158)
島根県ホームページ
または
出雲労働基準監督署(電話0853-21-1240)
業務改善助成金について
(最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業)
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。詳しくは、厚生労働省特設サイト(外部サイト)をご確認ください。
【お問い合わせ・申請先】
島根労働局雇用環境・均等室(TEL0852−20−7007)