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要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の耐震診断結果の公表について
概要
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)の規定に基づく「要安全確認計画記載建築物」の所有者は、その建築物の耐震診断を実施し、結果を所管行政庁(出雲市)に報告することが義務付けられています。島根県においては、耐震改修促進法に基づき、大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物(以下「防災拠点建築物」という。)について、耐震診断及び耐震改修の促進を図ることが必要な建築物として島根県建築物耐震改修促進計画(以下「県計画」という。)に位置付けられています。
県計画に位置付けられた要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の所有者は、耐震改修促進法により耐震診断を行い、その結果を県計画で定めた期日(令和3年3月31日)までに所管行政庁に報告することが義務付けられています。
【関連情報へのリンク】
島根県建築物耐震改修促進計画はこちら
耐震診断結果内容の公表について
要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の耐震診断の結果について、耐震改修促進法の規定に基づき、内容を公表します。【構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価】
Ι.地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
ΙΙ.地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
ΙΙΙ.地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
※補足説明
評価ΙΙΙは現行の耐震基準に相当するものです。これを下回ると評価ΙΙ「危険性がある」、評価Ι「危険性が高い」とされますが、これらの評価区分により建築物の倒壊、崩壊の危険性が確定的となるものではなく、評価値が小さくなるにしたがって、被害を受ける可能性が高くなるものとされています。
防災拠点建築物
要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の耐震診断の結果の公表資料(令和3年10月12日時点)
※要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の耐震診断の結果の公表資料の見方については、こちらをご確認ください。
→耐震診断の結果の公表資料の見方