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災害で被災されたひとり親家庭の方への支援
児童扶養手当の支給に関する特例措置
児童扶養手当の支給制限を受けている方が、災害によって財産の一定以上の損害を受けた場合には、特例的に、被害を受けた月から翌年10月までの手当について、所得による支給制限が解除されます。手続きについては、子ども政策課(電話0853-21-6218)へおたずねください。
○対象者
児童扶養手当受給者または扶養義務者の前年の所得が多いため、手当額の一部または全部が支給停止になった受給者で、財産にその価値の2分の1以上の損害を受けた方
○対象となる期間
被害を受けた月から翌年の10月まで
○被災財産の種類
・住宅、家財
・主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋
・機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く)
母子父子寡婦福祉資金の貸付に関する特別措置
災害により被災された母子家庭(父子家庭)及び寡婦の方からの申請により、島根県母子父子寡婦福祉資金の貸付に関する特別措置を受けられる場合があります。
被災された方への支援制度について、島根県青少年家庭課のホームページもご確認ください。