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特例監理技術者制度の取扱いについて

 令和2年10月1日に施行された改正建設業法により、監理技術者補佐を配置する工事の監理技術者(特例監理技術者)については、工事の兼務が可能になりました。(建設業法第26条第3項ただし書き)

 この取扱いについて次のとおり定めましたので、お知らせします。

1.対象工事について

令和3年6月1日以降に契約する工事で次の要件を満たしている工事が対象工事になります。
  (1)建設工事の種類が土木一式工事又は建築一式工事であること。
  (2)土木一式工事にあっては、請負対象額(予定価格)が6,000万円以上1億5,000万円未満の工事。
  (3)建築一式工事にあっては、請負対象額(予定価格)が1億円以上2億円未満の工事。
  

2.監理技術者補佐の資格について 

  (1)監理技術者の資格を有する者。
  (2)主任技術者の資格を有する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者。(一級施工管理技士補等)
  (3)上記(1)又は(2)を満たすものであって、入札の申し込みのあった日以前に3ヶ月以上の雇用関係にある者。
  

3.様式の改正について

下記様式について、監理技術者補佐の欄を追加しました。   
  (1)現場代理人主任技術者等通知書
  (2)現場代理人主任技術者等変更通知書
  (3)施工体制台帳(様式1-1、様式例ー3、様式例ー4)

4.入札契約における手続きについて

  (1)対象工事については、特例監理技術者の配置を認める旨を入札公告に記載します。
  (2)対象外工事については、特例監理技術者の配置を認めない旨を入札公告に記載します。
  (3)競争参加資格申請時に特例監理技術者となりうるものを配置予定技術者として申請する場合は従前どおり3人までの複
   数申請を可能とするが、監理技術者補佐については1工事に対して、1人の申請とし、他工事との同時申請は認めませ
   ん。
  (4)特例監理技術者については、兼務先となる監理技術者又は特例監理技術者として現在従事中の工事が対象工事であるこ
   と。
  (5)同一技術者を特例監理技術者として他工事の入札に同時申請することは可能です。
  (6)監理技術者補佐を申請する場合は、別添「監理技術者補佐届」(様式第4号)を提出すること。
  (7)監理技術者補佐は、補佐の対象となる特例監理技術者を競争参加資格申請時に指定すること(複数指定も可)。
  (8)特例監理技術者として申請した技術者は、落札決定までの同一人物における監理技術者への変更はやむを得ない場合を
   除き、認められません。
  (9)出雲市建設工事低入札価格調査制度実施要領に基づき、低価格入札者として契約を締結する場合は、配置予定技術者及
   び増員する技術者に特例監理技術者を配置することは不可です。
    
     

 

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