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市へ提出される申請書等への押印・署名の見直しについて

 市では、申請書などの行政手続の簡略化と市民サービスの利便性向上を図るため、法的に押印や署名がないと効力を発しない申請等を除き、全ての行政手続等における押印及び署名の見直しに取り組んでいます。
 令和5年4月1日時点での押印、署名の見直しを行った申請書等は、次の一覧表のとおりです(計2,090件)。
 引き続き見直しを進めていきますので、状況については市のホームページでお知らせします。

1.見直しの例外(押印、署名を引き続き求める手続)
・国、県の法令等により押印が義務付けられているもの
  ※今後、法令等の改正がある場合、順次見直しを行います。
・契約書又は契約書としての性質を備えているもの
・実印を求めるもの(印鑑証明書等の添付が必要なもの)
・申請者以外の第三者による証明や確認が必要なもの
  ※委任状、承諾書、同意書、診断書など

2.その他
・各申請書等の内容や詳細については、各担当課にお問い合わせください。
・書類によっては、本人の署名等が必要な場合があります。また、手続によっては、本人確認を求める場合があります。
・押印、署名の義務付けを廃止する見直しであり、これまでどおり申請書等に押印されている場合であっても受け付けます。
 
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    総務部 行政改革課

    電話番号: 0853-21-6265 FAX番号:0853-21-6752

    メールアドレス:gyoukaku@city.izumo.shimane.jp