ここから本文です。
請求書等の押印省略について
市の会計事務における手続きの簡素化とデジタル化に向け、次の書類について押印を省略できることになりました。
※押印がある書類も受領します。
※押印を省略する場合でも、従前のとおり、住所及び氏名(法人の場合は法人名および代表者名)の記載が必要です。
押印を省略できる書類
・見積書
・納品書
・請求書
適用日
令和3年4月1日以降に発行される書類を対象とします。
※押印がある書類も受領します。
※押印を省略する場合でも、従前のとおり、住所及び氏名(法人の場合は法人名および代表者名)の記載が必要です。