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(11月29日掲載)社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため日々ご対応いただき、心よりお礼申しあげます。
 このたび、厚生労働省老健局より、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)」(令和2年10月15日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)において示されていた社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点が見直された旨の通知がありましたので、お知らせします。

社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について
 (令和3年11月24日付厚生労働省老健局結核感染症課ほか連名事務連絡)

 なお、以下の事務連絡は廃止され、今後、社会福祉施設等に共通した感染防止対策の留意点については、以下の各手引き等や関連の事務連絡を参照するよう併せて通知されましたので、ご確認ください。

【廃止される事務連絡】
 1.社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)
  (令和2年10月15日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)
 2.高齢者施設等における面会にかかる事例集および留意事項等の再周知について
  (令和3年7月19日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)

【各施設類型における感染対策の手引き等】
・「介護現場における感染対策の手引き」、「介護職員のための感染対策マニュアル」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html
・「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル」 (https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html
・「入所型児童福祉施設における新型コロナウイルス感染症に関する対策の手引き」
http://www.tohoku-icnet.ac/covid-19/mhlw-wg/images/division/child_welfare_facility/d06_pdf01.pdf
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