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道路沿いの樹木管理に関するお願い
道路上に倒れる危険な樹木の伐採について
(1)山林等の樹木が、道路上に倒れたり枝などが張り出したりすると、通行の支障となり、歩行者や車両を巻き込む事故につながる恐れがあります。
※樹木が道路にはみ出していることが原因で事故等が発生した場合は、所有者の方が責任を問われる場合があります。(民法第717条、道路法第43条)
(2)道路へ倒れる危険性のある樹木や枯れ木については、定期的に巡回し、所有者において伐採などの適切な管理をお願いします。
※私有地から張り出している樹木は土地所有者の方に所有権があるため、原則、市で剪定・伐採することができません。ただし、緊急時は、道路管理者により、路上に倒れた樹木や越境した枝木を伐採することがありますので、ご了承ください。(民法第233条)
(3)台風や大雨、大雪が予想される際には、特に注意していただき、安全安心な通行へのご協力をお願いします。
伐採作業は安全第一でお願いします
(1)作業にあたっては、通行車両、自転車及び歩行者の安全確保と作業される方の転落防止などに十分注意してください。
(2)電線などがある場所での伐採作業は、危険を伴いますので、事前に中国電力またはNTT西日本などの電線管理者にご相談ください。
倒木や倒竹を発見したらご連絡ください
道路上に倒れた樹木や竹を発見した場合は、道路河川管理課までご連絡ください。
【連絡先】
| 本庁 道路河川管理課 | 0853-21-6564 |
| 平田分室 | 0853-63-5537 |
| 佐田分室 | 0853-84-0116 |
| 斐川分室 | 0853-73-9130 |