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建築基準法第12条の定期報告制度について
1.定期報告制度の概要
建築物には、学校・病院・劇場・映画館・集会場・百貨店・物品販売店舗・旅館・ホテル等、不特定多数の人が利用する特殊建築物があります。その中でも、特に利用者の安全性確保が重要な建築物(特定建築物といいます。)は、いったん火災などの災害が起こると大惨事になる危険があります。
また、エレベーターや火災時などに重要な防火設備は、適切な維持管理がなされていないと人命に危険を及ぼすことになりかねません。
このような危険をさけるため建築基準法では、これらについて、専門の技術者による定期的な調査・検査と、その結果を特定行政庁(出雲市長)に報告するように義務づけています。
これが”定期報告制度”であり、災害の防止と、利用者の安全を図るための制度です。
詳しくはこちら(定期調査・定期検査・定期点検(日本建築防災協会)外部サイト)を御覧ください。
2.定期報告の対象と報告の期間
定期報告をしなければならない特定建築物等はこちらから平成28年6月1日の改正建築基準法施行に伴い、定期報告をしなければならない特定建築物等が変更されております。
3.定期報告の調査内容と調査者
調査内容と調査者はこちらから4.報告書の提出
定期報告書の提出の流れはこちらから定期報告書の様式、提出先
報告書は一般財団法人 島根県建築住宅センターへ提出してください。(出雲市では、受付業務を委託しています。)