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令和7年度児童クラブ保護者負担金の減免について

1 減免の要件及び減免の額

2 申請方法 

3 申請期限

4 その他

 


公設の児童クラブの利用にあたって、保護者のみなさまの負担を軽減するため、以下の減免要件に該当する場合は、申請により保護者負担金を減免いたします。「令和7年度児童クラブ保護者負担金の減免について」(ダウンロードファイル1)をご確認のうえ、下表のイまたはロに該当する方は、減免申請をしてください。
 
1 減免の要件及び減免の額 

減免の要件

減免対象児童

減免金額[月例]
(減免後負担額)

減免金額[延長]※(減免後負担額)

必要な提出書類

イ.生活保護法の規定による保護を受けている世帯

入会児童全員

全額
(0円)

50円/10分
50円/10分)

・減免申請書(書面申請の場合のみ)

ロ.令和7年度に納付すべき市町村民税所得割額が0円の世帯

(1)1人入会世帯の児童、2人以上入会している世帯で最年長の児童

1,500円
(5,500円)

・減免申請書(書面申請の場合のみ)

・住民税課税証明書(令和7年1月1日に本市に住民登録のない人のみ)

(2)2人以上入会している世帯で次に年長となる児童

2,000円
(5,000円)

(3)3人以上入会している世帯で(1)及び(2)以外の児童

3,000円
(4,000円)

ハ.上記以外の世帯

2人以上入会している世帯の2人目以降の児童

1,000円
(6,000円)

減免なし
(100円/10分)

不要
※入会許可時にすでに減免した負担金額をお知らせしています。

※延長負担金につきましては、開設時間延長を実施しているクラブの児童のみ該当となります。

 

 

2 申請方法

 以下の(1)(2)いずれかの方法で、入会児童ごとに申請してください。

 (1)電子申請

    こちらから(電子申請画面へ)

 (2)書面申請

    減免申請書(ページ下部のダウンロード資料からダウンロード)に必要事項を記入してください。
     市役所本庁(子ども政策課)へ郵送または持参でご提出ください。

 

 【注意事項】令和7年1月1日時点で本市に住民登録がない人のみ、住民税課税証明書が必要です。
 令和7年1月1日時点で本市に住民登録がない人の場合、本市税務担当課で課税状況の確認ができません。
 お手数ですが、令和7年1月1日現在住民登録のあった自治体の税務担当課で、「令和7年度住民税課税証明書」の交付を受け、以下のとおり提出してください。
 (1)電子申請の場合:申請フォームに従ってアップロード or 市役所へ郵送・持参
 (2)書面申請の場合:減免申請書とあわせて提出
 

3 申請期限
 令和7年(2025)6月19日(木)
 ※この期限以降も随時減免の申請は受け付けます。その場合、申請いただいた翌月分からの減免となる可能性がありますので、ご注意ください。

 
4 その他
・民設の児童クラブ(わくわく児童クラブ、あすなろ児童クラブ、デハ1にこにこ児童クラブ、神門おひさま児童クラブ、荒茅学童クラブ、のびのび児童クラブ、出西児童クラブ)の保護者負担金については、上記の減免要件に該当する場合、市からの助成を受けることができます。助成金の申請については、半年分ごと(9月・3月ごろ)に各クラブを通してご案内します。

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    お問い合わせ先

    子ども未来部 子ども政策課 児童クラブ係

    電話番号: 0853‐21‐6131 FAX番号:0853‐21‐6413

    メールアドレス:kodomo@city.izumo.shimane.jp