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≪適用期間延長≫(国民健康保険)新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について【保険年金課】

新型コロナウイルス感染症に感染するなどした国民健康保険被保険者が、療養のために仕事を休み、給与等の支払いの全部又は一部を受けられなかった場合に「傷病手当金」を支給します。
支給対象となる適用期間を、令和5年5月7日まで延長しました。
 

対象者

出雲市国民健康保険に加入している方で、次のいずれにも該当する方

1. 給与等の支払いを受けている方
2. 新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、労務に服することができない(働くことができない)方
3. 労務に服することができなかった期間に、給与等の全部又は一部の支払いを受けられなかった方
 

 支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

※療養のために連続して3日間仕事を休んだ後(待機期間)、4日目以降の仕事を休んだ日について支給します。なお、待機期間には有給休暇、公休日を含みます。
 

 支給額

支給額=1日当たりの支給額(a)×支給対象となる日数

(a)1日当たりの支給額=直近の継続した3月間の給与等収入の合計額÷就労日数×3分の2
(注1) 支払われた給与等の額が傷病手当金の支給額を下回っている場合は、傷病手当金と支払われた給与等の額の差額分を支給します。
 

 適用期間 (労務に服することができなくなった起算日の適用期間)

令和2年1月1日から令和5年5月7日まで ※適用期間を再延長しました。
 

 申請方法

下記の申請書をダウンロードし、国民健康保険傷病手当金支給申請書(➀世帯主記入用、➁被保険者記入用、➂事業主記入用)に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに提出してください。(郵送可)

※傷病手当金支給申請書(➃医療機関記入用)については、原則不要です。傷病手当金支給申請書(➁被保険者記入用、➂事業主記入用)で労務に服することができない期間の確認ができない場合に、提出をお願いする場合があります。
※ 複数の事業所に就労している場合には、各事業主が記載した傷病手当金支給申請書(➁被保険者記入用、➂事業主記入用)が必要です。

≪添付書類≫
・申請する方の本人確認資料(運転免許証、個人番号カードなど)
・振込先口座のわかるもの(通帳の写しなど)

 
申請を希望する場合は、必ず事前に電話等でお問い合わせください
必要に応じて、申請書類を郵送します。申請手続きを郵送で行うこともできます。

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    健康福祉部 保険年金課

    電話番号: 0853-21-6982 FAX番号:0853-21-6598

    メールアドレス:hoken@city.izumo.shimane.jp