ここから本文です。

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に伴う建築物に関する各種届出等の郵送対応等について

 市内で新型コロナウイルス感染者が確認されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症のさらなる拡大が懸念されるなか、感染予防対策のため4月28日から当面の間、手数料を要しない届出等の手続きについて郵送での対応も行えることとします。
 

郵送受付が可能な届出など


〔担当:建築住宅課 審査係〕

・工事完了届(用途変更)
・設計変更届
・建築確認申請に伴う各種届出
・建築工事届

〔担当:建築住宅課 指導係〕
・建築物省エネ法に基づく届出書
・出雲市福祉のまちづくり条例に基づく届出書(事前協議書・完了届出書等)
・建設リサイクル法に基づく届出書
・建築物除却届
・道路位置指定(申請書・完了届等)
・建築物認定申請書(県条例に関する認定)
・安全計画届(建築基準法90条の3)
・出雲市中高層建築物に関する指導要綱に基づく届出書
・長期優良住宅 工事完了報告書
・低炭素建築物 工事を完了した旨の報告書
・建築物エネルギー消費性能向上計画認定建築物 工事を完了した旨の報告書

〔担当:建築住宅課 景観係〕
・屋外広告物許可申請書
・景観計画区域内行為届出書

郵送時の留意事項


・受付日は到着日とします。
・郵送に係る送料等の経費は申請者の負担とします。
・郵送事故については責任を負いかねます。
・副本の返却を郵送で希望される場合は、返信用の封筒に相当する切手を貼って同封してください。
・建設リサイクル法に基づく届出書を郵送される場合は、『建設リサイクル法届出済工事』のステッカー(15cm×5cm)を発行しますので、ステッカー用の返信封筒に相当の切手を貼って同封してください。
・郵送する場合は信書となりますので、信書便を取り扱うサービスを利用してください。また、返信用封筒は信書を送付できるものとしてください。
・郵送対応の詳しい内容に関しては事前にお問い合わせください。

建築確認等の事前相談について


 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、建築確認等の事前相談については、電話・ファックス・メール等で対応しますので、ご協力をお願いします。

来庁される際のご協力のお願い 


 窓口に直接お越しになることは可能ですが、来庁される際は、「マスクの着用」や「来庁前の検温」などについてご協力をお願いします。
  • 印刷する

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    出雲市都市建設部建築住宅課 審査係、指導係、景観係

    電話番号: 0853-21-6740(審査係)、21-6720(指導係)、21-6176(景観係) FAX番号:0853-21-6594

    メールアドレス:kenchiku@city.izumo.shimane.jp