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被相続人居住用家屋等確認書の交付について
被相続人居住用家屋等確認書の交付について
(空き家の発生を抑制するための特例措置)
1.制度の概要
平成28年度税制改正において、「空き家の発生を抑制する特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)が創設されました。この制度
により、相続日から起算して相続した空き家の売却で一定の基準を満たす
場合は譲渡所得から3,000万円が控除されます。
この制度の特例を受けるためには、税務署への確定申告の際に必要な
書類として、被相続人の住所地の市町村長が発行する「被相続人居住用
家屋等確認書」が必要です。
なお、制度の詳細につきましては、国土交通省のホームページをご覧
いただくか、税務署にお問い合わせください。
詳細はこちら(国土交通省のホームページ)
2.申請窓口
出雲市都市建設部建築住宅課空き家対策室
電話0853-21-6210
3.申請方法
・必要な書類一式を建築住宅課空き家対策室までご持参いただくか、
郵送により提出してください。
・確認書の交付について、郵送を希望される場合は、宛先を記入し
切手を貼った返信用封筒も併せて提出をお願いします。
(空き家の発生を抑制するための特例措置)
1.制度の概要
平成28年度税制改正において、「空き家の発生を抑制する特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)が創設されました。この制度
により、相続日から起算して相続した空き家の売却で一定の基準を満たす
場合は譲渡所得から3,000万円が控除されます。
この制度の特例を受けるためには、税務署への確定申告の際に必要な
書類として、被相続人の住所地の市町村長が発行する「被相続人居住用
家屋等確認書」が必要です。
なお、制度の詳細につきましては、国土交通省のホームページをご覧
いただくか、税務署にお問い合わせください。
詳細はこちら(国土交通省のホームページ)
2.申請窓口
出雲市都市建設部建築住宅課空き家対策室
電話0853-21-6210
3.申請方法
・必要な書類一式を建築住宅課空き家対策室までご持参いただくか、
郵送により提出してください。
・確認書の交付について、郵送を希望される場合は、宛先を記入し
切手を貼った返信用封筒も併せて提出をお願いします。