ここから本文です。
医療費通知(医療費のお知らせ)について
医療費通知の発送予定時期
対象受診月 |
発送予定時期 |
1月~ 3月診療分 |
6月下旬 |
4月~ 6月診療分 |
9月下旬 |
7月~ 9月診療分 |
12月下旬 |
10月~12月診療分 |
翌年2月中旬 |
※記載内容については医療機関等から本市に請求のあった医療費の診療報酬明細書に基づき作成します。ただし、医療機関等からの請求が遅れている場合等により医療費通知に記載されないことがあります。
個人情報の取扱いについて
世帯主様宛てに世帯全員の医療費通知を送付することは、個人情報の第三者提供に該当しますが、事前に加入者全員の意向を確認することは困難なため、ご本人様から同意しない旨の連絡がない場合は、国のガイドラインに基づき同意をいただいたものと判断します。
なお、同意されない場合や医療費通知の送付を希望されない場合は、保険年金課までお知らせください。お知らせをいただいた以降に作成する医療費通知から、申し出のあった方の記載を差し止めします。
医療費控除の申告への利用について
医療費通知は、医療費控除の申告の際に添付資料として利用することができます。医療費通知を医療費控除の申告の際に作成する「医療費控除の明細書」へ添付することで、「医療費控除の明細書」の明細部分の記載を簡略化できます。なお、医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていない医療費がある場合(※1)や医療費通知が間に合わない場合には、医療費の領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。(この場合、医療費の領収書は確定申告の期限から5年間保存する必要があります。)
なお、医療費通知の送付を希望されない場合には、出雲市役所 保険年金課までお申し出ください。申し出をされた方は、医療費の領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、医療費控除の申告を行ってください。
※1 医療費のお知らせは、医療機関等からの請求に基づき作成されています。医療機関等からの請求が遅れた場合等は、治療を受けていても記載されない場合があります。
医療費通知の再発行について
令和2年1月以降の医療費通知については、申請に基づき医療費通知を再発行します。原則、申請を受け付けた数日後に郵送で交付します。ただし、特別な事情で即日交付を希望される場合は例外的に窓口で交付します。即日交付を希望される方は本庁保険年金課までお越しください。
申請方法
1.窓口申請
以下のものを持参してください。
・本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
・委任状(別世帯の方が申請する場合)
・戸籍謄本の写し(申請者が相続人の場合)
・後見人であることを証明するもの(申請者が後見人の場合)
2.郵送による申請
・医療費通知再発行申請書
・本人確認書類のコピー(免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
・委任状(別世帯の方が申請する場合)
・戸籍謄本の写し(申請者が相続人の場合)
・後見人であることを証明するものの写し(申請者が後見人の場合)
・返信用封筒(切手をお貼りください)
注意事項
・すでにお送りした圧縮はがきの形ではなく、同じ内容のものを普通紙に出力したものをお渡しいたします。
・以前、お送りしたものと同様に、世帯内の国民健康保険加入者全員の医療費が記載された医療費通知を再発行します。対象者を限定して申請することはできませんのでご了承ください。
・郵送いただいた書類に不足、あるいは内容に不備があった場合は申請の受付ができません。その場合、書類一式を返送させていただくことがありますので、ご容赦ください。