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無人航空機による農薬等の空中散布を実施される方へ【農業振興課】

無人航空機(無人ヘリ、ドローン)による農薬の空中散布を実施される場合は、国の「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」及び「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」に従い、適切に実施してください。

また、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」の改正(令和8年7月14日施行)により、国の重要施設等周辺でのドローン飛行については、規制が強化されました。

詳しくは下記をご覧ください。

 

島根県ホームページ

無人航空機(無人ヘリ、ドローン)による農薬散布について

農林水産省ホームページ
無人航空機による農薬等の空中散布に関する情報(ガイドライン等)

 

島根県警ホームページ

小型無人機等飛行禁止法について

警察庁ホームページ

小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設の指定関係

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    農林水産部 農業振興課

    電話番号: 0853-21-6582 FAX番号:0853-21-6998

    メールアドレス:nougyou-shinkou@city.izumo.shimane.jp