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<戦没者等のご遺族のみなさまへ>第十二回特別弔慰金が支給されます
特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、ご遺族のみなさまに特別弔慰金(記名国債)が支給されます。支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日(令和7年4月1日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(おい、めい等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円(5年償還の記名国債)請求期限
令和10年(2028)3月31日まで※現在、申請を受付中です。この期限を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
請求に必要なもの
1.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)2.請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に発行されたもの)
※その他の戸籍謄本等が必要な場合があります。詳しくは市役所窓口でご相談ください。
3.委任状(請求者以外の方が代理で請求手続きをされる場合のみ)
・委任状様式 ・委任状記載例
4.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
5.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
※4~5については市役所窓口に備え付けています。
本人確認書類について
本人確認書類1点で足りるものもの(官公庁発行の顔写真付のもの)
マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証・障がい者手帳・パスポートなど本人確認書類2点が必要なもの(官公庁発行の顔写真がないものなど)
健康保険証・介護保険証・年金手帳など請求の受付場所
出雲市役所福祉推進課(4番窓口)及び各行政センター市民サービス課留意事項
・特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間でお話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただきますようお願いします。
・請求いただいてから国債を交付するまでに、1年から1年半程度かかります。国債の交付準備ができましたら、請求者宛にお知らせの文書を送付します。