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通信販売サイトにおける「定期購入」の相談が増えています!
「お試し」のつもりが実は「定期購入」だった・・・
スマートフォンのSNSに表示された広告やホームページで「お試し価格」といった表示に惹かれて申し込んだら実は定期購入になっていた。支払いたくない、解約したいが事業者と連絡がとれない等の相談が増えています。
【アドバイス】
定期購入になることを意図的に分かりにくく表示している事業者もみられます。
ネット通販では、申し込む前に次の点を確認しましょう。
○「定期購入が条件となっていないか」など契約内容を確認する。
○「解約・返品の可・不可」などの解約条件を確認する。
※詳しくは、こちらをご覧ください。→島根県消費者センターのページに移動する。
スマートフォンのSNSに表示された広告やホームページで「お試し価格」といった表示に惹かれて申し込んだら実は定期購入になっていた。支払いたくない、解約したいが事業者と連絡がとれない等の相談が増えています。
【アドバイス】
定期購入になることを意図的に分かりにくく表示している事業者もみられます。
ネット通販では、申し込む前に次の点を確認しましょう。
○「定期購入が条件となっていないか」など契約内容を確認する。
○「解約・返品の可・不可」などの解約条件を確認する。
※詳しくは、こちらをご覧ください。→島根県消費者センターのページに移動する。
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総務部 総務課 生活・消費相談センター
電話番号: 0853-21-6682 FAX番号:0853-21-6732