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ハンセン病元患者家族の皆様へのお知らせ~補償金の支給制度について~
ハンセン病元患者家族の皆様へのお知らせ
~補償金の支給制度について~
○令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下
「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
○ 法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係
を形成することが困難になる等、長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに
対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。
○法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金を支給いたします。
「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
○ 法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係
を形成することが困難になる等、長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに
対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。
○法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金を支給いたします。
補償金の支給制度の詳細について
○補償金の請求期限が、令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。詳しくは、下記リンクをご参照ください。
ハンセン病元患者に対する補償金に関するリーフレット
www.mhlw.go.jp/content/001265549.pdf
ハンセン病元患者家族に対する補償金に関するQ&A
www.mhlw.go.jp/content/001265498.pdf
厚生労働省ホームページ
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hansen/index.html
担当窓口
○請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の担当窓口に直接ご連絡ください。
厚生労働省 補償金担当窓口
電話番号 03-3595-2262
受付時間 10:00~16:00 (月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
宛先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康局補償金担当宛て
メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp