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令和3(2021)年度以降の個人市民税・県民税(住民税)の改正について
平成30年度税制改正について(財務省)
平成31年度税制改正について(財務省)
令和2年度税制改正について(財務省)
個人所得課税の改正
平成30年度税制改正
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
給与所得控除の改正
公的年金等控除の改正
基礎控除の改正
調整控除の改正
所得金額調整控除の創設
非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
平成31年度税制改正
子どもの貧困に対応するための個人市民税・県民税(住民税)の非課税措置の創設
令和2年度税制改正
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替(平成30年度税制改正)

*給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。
給与所得控除の改正(平成30年度税制改正)
1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。
なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、措置が講じられました(所得金額調整控除)。
給与等の収⼊金額 |
給与所得控除額 |
|
改正後 |
改正前 |
|
162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
162万5千円超180万円以下 |
その収入金額×40%-10万円 |
その収入金額×40% |
180万円超360万円以下 |
その収入金額×30%+8万円 |
その収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 |
その収入金額×20%+44万円 |
その収入金額×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 |
その収入金額×10%+110万円 |
その収入金額×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 |
195万円 |
|
1,000万円超 |
220万円 |
(注意)給与等の収入額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます。
公的年金等控除の改正(平成30年度税制改正)
1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、195万5千円が上限とされました。
3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額を上記1.及び2.の見直し後の控除額から一律10万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の控除額を上記1.及び2.の見直し後の控除額から一律20万円、それぞれ引き下げられました。
65歳未満の場合
公的年金等 |
公的年金等控除額 |
||||
改正後 |
改正前 |
||||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
|||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 |
2,000万円超 |
区分なし |
||
130万円以下 |
60万円 |
50万円 |
40万円 |
70万円 |
|
130万円超 |
(A)×25%+ |
(A)×25%+ |
(A)×25%+ |
(A)×25%+ |
|
410万円超 |
(A)×15%+ |
(A)×15%+ |
(A)×15%+ |
(A)×15%+ |
|
770万円超 |
(A)×5%+ |
(A)×5%+ |
(A)×5%+ |
(A)×5%+ |
|
1,000万円超 |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
65歳以上の場合
公的年金等 |
公的年金等控除額 |
||||
改正後 |
改正前 |
||||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
|||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 |
2,000万円超 |
区分なし |
||
330万円以下 |
110万円 |
100万円 |
90万円 |
120万円 |
|
330万円超 |
(A)×25%+ |
(A)×25%+ |
(A)×25%+ |
(A)×25%+ |
|
410万円超 |
(A)×15%+ |
(A)×15%+ |
(A)×15%+ |
(A)×15%+ |
|
770万円超 |
(A)×5%+ |
(A)×5%+ |
(A)×5%+ |
(A)×5%+ |
|
1,000万円超 |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
基礎控除の改正(平成30年度税制改正)
1. 基礎控除額が10万円引き上げられました。
2. 合計所得金額が2,400万円を超える所得割の納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については基礎控除の適用はできないこととされました。
所得割の納税義務者の前年の合計所得金額 |
基礎控除額 |
||
改正後 |
改正前 |
||
2,400万円以下 |
43万円 |
33万円 |
|
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
||
2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
||
2,500万円超 |
適用なし |
調整控除の改正(平成30年度税制改正)
合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用はできないこととされました。
所得金額調整控除の創設(平成30年度税制改正)
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されることとなりました。
1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
特別障がい者に該当する
年齢23歳未満の扶養親族を有する
特別障がい者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額
=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
2. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に
係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額
=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得の金額 (10万円を限度))-10万円
(注意)1.の控除がある場合は、1.の控除後の金額から控除します。
非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の改正(平成30年度税制改正)
要件等 |
改正後 |
改正前 |
|
同一生計計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 |
48万円以下 |
38万円以下 |
|
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 |
48万円超133万円以下 |
38万円超123万円以下 |
|
勤労学生の合計所得金額要件 |
75万円以下 |
65万円以下 |
|
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 |
55万円 |
65万円 |
|
寡婦及び寡夫に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 |
48万円以下 |
38万円以下 |
|
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 |
48万円以下 |
38万円以下 |
|
障がい者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する個人市民税・県民税の非課税措置の合計所得金額要件 |
135万円以下 |
125万円以下 |
|
均等割の非課税限度額の合計所得金額 |
同一生計配偶者及び扶養親族がない方 |
28万円+10万円 |
28万円 |
同一生計配偶者又は扶養親族がある方 |
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+16万8千円 |
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+16万8千円 |
|
所得割の非課税限度額の総所得金額等 |
同一生計配偶者及び扶養親族がない方 |
35万円+10万円 |
35万円 |
同一生計配偶者又は扶養親族がある方 |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万円 |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円 |
子どもの貧困に対応するための個人市民税・県民税(住民税)の非課税措置の創設
(平成31年度税制改正)
子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人市民税・県民税(住民税)を非課税とする措置が講じられました。未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
(令和2年度税制改正)
全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられました。1. 未婚のひとり親に寡婦(寡夫)控除を適用
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。
2. 寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円(年収678万円)以下)を設けることとなりました。
(注意)ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされました。
3. 個人住民税の非課税措置の見直し
上記の対応を踏まえ、人的非課税措置の対象となる未婚のひとり親について、児童扶養手当受給者(18歳以下の児童の父又は母)に限定しないこととされました。
【改正前後の所得控除の額】
本人が女性の場合
・改正前 (単位:万円)配偶関係 | 死別 | 離別 | ||||
本人所得 |
500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
扶養親族 | 有 | 子 | 30 | 26 | 30 | 26 |
子以外 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
無 | 26 | ー | ー | ー |
・改正後 (単位:万円)
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||||
本人所得 |
500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
扶養親族 | 有 | 子 | 30※1 | ー | 30※1 | ー | 30※1 | ー |
子以外 | 26※2 | ー | 26※2 | ー | ー | ー | ||
無 | 26※2 | ー | ー | ー | ー | ー |
本人が男性の場合
・改正前 (単位:万円)配偶関係 | 死別 | 離別 | ||||
本人所得 |
500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
扶養親族 | 有 | 子 | 26 | ー | 26 | ー |
子以外 | ー | ー | ー | ー | ||
無 | ー | ー | ー | ー |
・改正後 (単位:万円)
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||||
本人所得 |
500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
扶養親族 | 有 | 子 | 30※1 | ー | 30※1 | ー | 30※1 | ー |
子以外 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
無 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |