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幼児教育・保育の無償化
1 幼児教育・保育無償化の概要
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子高齢化対策の観点などから、3歳から5歳までの子ども、及び住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施します。
参考:幼児教育・保育の無償化(こども家庭庁ホームページ)(外部リンク)
2 実施時期
2019年10月1日から3 無償化対象

★出雲市内の幼児教育・保育の無償化対象施設一覧 | 出雲市 (city.izumo.shimane.jp)(障がい児の児童発達支援等は除く)
4 施設等利用給付認定
保育料の無償化のためには、あらかじめ「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
申請に必要な書類をそろえて、施設を利用する前に市の窓口に提出してください。
〇 提出書類

(1) 子育てのための施設等利用給付認定申請書(ピンクの用紙)
☆ 無償化の開始日は、全ての書類がそろい、市で受付をした日以降となります。
☆ 施設等利用給付認定申請書は申請する児童一人につき1枚必要です。
(2) 父・母の保育を必要とする事由を証明する書類
☆ 保育を必要とする事由によって、認定期間が異なります。詳しくは、「保育を必要とする事由」をご覧ください。
☆ 育休期間中は新規での認定はできません。
保育を必要とする事由(施設等利用給付Q&A)(Word/26KB)
5 保育料に係る還付請求手続き
〇償還払いについて

〇法定代理受領について