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住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できます。
令和元年11月5日から、住民票や印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できます。
希望者は手続が必要です。
【旧氏併記とは】
旧氏とは、その人の過去に称した戸籍上の氏のことであり、戸籍、または除かれた戸籍
に記載がされています。
戸籍に記載されている過去の氏の中から1つを選び、記載できるようになります。
※住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏は1人に1つだけです。
【旧氏併記の対象となるもの】
・住民票
・印鑑登録証明書
・マイナンバーカード
・署名用電子証明書(e-tax等で利用)
【旧氏を併記するための手順】
(1)希望する旧氏が記載された戸籍から現在までつながる複数の戸籍謄本等を、
本籍地の市区町村に直接または郵送で請求し準備してください。
(2)戸籍謄本等と一緒に、マイナンバーカードをお持ちのうえ、
住民登録地の市区町村窓口へお越しください。
※出雲市に住民登録がある方:出雲市役所市民課または各行政センター
【申請資格】本人及び世帯員もしくは代理人(代理人の場合は委任状が必要です)
総務省発行リーフレット
・旧姓(旧氏)併記、総務省パンフレット(PDF:1,193KB)
旧氏併記制度の詳細はこちらへ(総務省ホームページ)
・住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について
◆詳しくは下記までお問い合わせください。