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伐採造林届出制度について
森林の立木を伐採するときには届け出が必要です!!
(1) 立木を伐採するとき ⇒伐採前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」(2) 伐採が完了したとき ⇒「伐採に係る森林の状況報告書」
(3) 伐採後の造林が完了したとき ⇒「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
上記の伐採に係る書類の提出は森林法で義務づけられています。
なぜ届出が必要なのですか?
森林は、国土の保全、地球温暖化防止、水源のかん養機能など、多くの公益的な役割を持っています。無秩序な伐採が行われると、こうした大切な機能の低下を招いたり、土砂災害の誘因となってしまいます。
このため、立木の伐採に対し森林法で届出を義務付け、森林所有者の責任を明らかにしています。
どのような森林が対象となるのですか?
地域森林計画に定められている森林において、次に掲げる場合を除き、届出の対象となります。庭の木や竹は届出の対象となりません。届出の対象となる森林はマップonしまねの森林GISで確認できるほか、森林政策課でも確認できますのでお問い合わせください。(1)林地開発許可を受けた者が当該許可に係る開発行為をするため伐採する場合
(2)公益的機能維持増進協定に基づいて伐採する場合
(3)森林経営計画において定められている伐採をする場合
(4)森林施業に関する立入調査等の許可を受けている者が立入調査等のため伐採する場合
(5)火災、風水害その他の非常災害に際し緊急のように供する必要がある場合
(6)除伐する場合
(7)その他
提出は誰が、どのように行うのですか?
●提出者は?⇒ 森林所有者や、森林の立木を買い受けた伐採する事業者です。
●提出書類、期限は?
(1) 立木を伐採するとき ⇒伐採前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」
(伐採権者が伐採計画書、造林権者が造林計画書をそれぞれ作成)
期限:伐採を始める90日から30日前まで
(2) 伐採が完了したとき ⇒「伐採に係る森林の状況報告書」
期限:伐採を完了した日から30日以内
(3) 伐採後の造林が完了したとき ⇒「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
期限:造林を完了した日から30日以内
提出後に通知書の送付はありますか?
●通知書の送付は原則ありません。確認通知書・適合通知書の送付を希望される場合は「確認通知書・適合通知書交付申請書」の提出が必要となります。提出しないとどうなりますか?
●伐採及び伐採後の造林の届出書⇒ 100万円以下の罰金(森林法第208条)
●伐採に係る森林の状況報告書
⇒ 30万円以下の罰金(森林法第210条)
●伐採後の造林に係る森林の状況報告書
⇒ 30万円以下の罰金(森林法第210条)
提出先、問い合わせ先は?
●出雲市役所 森林政策課 森林整備係(0853)21-6996届出・報告書の様式
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お問い合わせ先
森林政策課 森林整備係
電話番号: (0853)21-6996 FAX番号:(0853)21-6592