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建設工事関連業務における「低入札対策」について

平成31年41日以降に指名通知する建設工事関連業務について、調査基準価格の設定方法(計算方法)等は以下のとおりです。
(H31.4.1改正部分:赤字)

1.調査基準価格の設定基準等

設定対象業務(随意契約除く)
設計金額(税込み) 調査基準価格
500万円未満 設定しません
500万円以上 設定します
 
調査基準価格の設定

業務ごとに、調査基準価格を設定します。
調査基準価格は下表の1~4の合計額(概ね数値)

業務区分

項目1

項目2

項目3

項目4

測量

直接測量費

測量調査費

諸経費額の48%

 

地質調査

直接調査費

間接調査費の90%

解析等調査業務費の80%

諸経費の45%

土木CT

直接人件費

直接経費

その他原価の90%

一般管理費等の48%

建築CT

直接人件費

特別経費

技術経費の60%

諸経費の60%

補償CT

直接人件費

直接経費

その他原価の90%

一般管理費等の45%

ただし、地質調査業務以外の業務については、合計額が設計金額の60%を下回る場合は60%と、80%を超える場合は80%とするものとし、地質調査業務については、設計金額の3分の2を下回る場合は3分の2と、85%を超える場合は85%とします。

2.制度の概要 

調査基準価格を下回る入札があった場合は、その場では落札を保留し、低入札価格調査を行います。そのうえで、落札者を決定します。
調査書類の提出

  ア 入札価格内訳書(入札日の翌日までに提出)
   なお、入札執行者が、入札時提出の業務内訳書をもってこれに代えることもできると判断した場合は、提出を要しません。
  イ 調査資料(入札日から7日以内で入札執行者が定める日までに提出
   実施要領に定める様式(様式第1号から第7号)を提出。
   ※期限までに提出がない場合は、失格となります。

低入札価格者との契約等の取扱い

  ア 契約保証金
   請負代金の30%以上とします。(通常は、10%以上)
  イ 前払金
   請負代金の20%以内とします。(通常は、30%以内)
  ウ 技術者
   管理(主任)技術者の専任配置を義務付けます。

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