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建設工事における「最低制限価格制度」「低入札価格調査制度」について(令和4年度変更)
令和4年4月1日以降に入札公告、指名通知を行う建設工事(随意契約を除く)について、次のとおり改正します。
●調査基準価格上限設定の改正(90%→92%)
●価格失格基準の設定(総合評価方式で発注する工事に限る)
1.最低制限価格、低入札価格調査制度における調査基準価格の設定基準等
(1) 設定対象工事(随意契約除く)
※ただし、総合評価方式による場合は、上記の金額区分に関係なく、調査基準価格のみを設定します。
※また、解体工事については、上記の金額区分に関係なく、基本的には、最低制限価格、調査基準価格とも設定しませんので、入札公告、入札通知書、設計図書等で設定の有無をご確認ください。
(2) 最低制限価格及び調査基準価格の設定
最低制限価格及び調査基準価格については、下表の合計額を設定します。
なお、建築関連工事については、直接工事費に現場管理費の一部に相当する額(以下「現場管理費相当額」という。)が含まれているため、次のとおり運用します。
・上表(1)直接工事費は、建築関係積算基準により算定した直接工事費から現場管理費相当額を減じた額とします。
・上表(3)現場管理費は、建築関係積算基準により算定した現場管理費に現場管理費相当額を加えた額とします。
・上記現場管理費相当額は、昇降機設備工事の場合は直接工事費の20%、その他の工事の場合は直接工事費の10%とします。
(3) 低入札価格調査制度における数値的判断基準
下表の項目中、いずれか一つでも下回った場合は、失格となります。
(4) 低入札価格調査制度における価格失格基準
総合評価方式により発注する工事について、価格失格基準(調査基準価格の97%)を下回る入札金額は、失格となります。
2.制度の概要
(1) 最低制限価格制度
最低制限価格を下回る入札は、失格となります。
(2) 低入札価格調査制度
調査基準価格を下回る入札があった場合は、その場では落札を保留し、低入札価格調査を行います。そのうえで、落札者を決定します。
1) 調査書類の提出
ア 入札価格内訳書(入札日の翌日までに提出)
なお、入札執行者が、入札時提出の工事費内訳書をもってこれに代えることもできると判断した場合は、提出を要しません。
イ 調査資料(入札日から3日以内で入札執行者が定める日までに提出.)
施工計画書及び実施要領に定める様式(様式第1号から第14号)を提出。
※期限までに提出がない場合は、失格となります。
2) 数値的判断基準
数値的判断基準の項目中、いずれか一つでも下回った場合は、失格となります。
3) 価格失格基準
総合評価方式により発注する工事について、価格失格基準(調査基準価格の97%)を下回る入札金額は、失格となります。
4) 低入札価格者との契約等の取扱い
ア 契約保証金
請負代金の30%以上とします。(通常は、10%以上)
イ 前払金
請負代金の20%以内とします。(通常は、40%以内)
ウ 監督体制の強化
施工体制台帳・施工計画書の内容聴取、重点的な監督業務を実施します。
エ 労働安全部局との連携
安全施工の確保及び労働者への適正な賃金支払の確保の観点から必要がある場合は、労働基準監督署の協力を得て、施工現場の調査を行
います。
オ 中間検査の実施
請負代金5,000万以上は工期中2回、5,000万円未満は工期中1回の中間検査を実施します。
カ 下請業者への適正な支払確認等のための立入調査を実施
下請契約の締結状況、下請代金の支払い状況について立入調査を実施し、 改善が必要な場合には、建設業法に基づく勧告、監督処分等を
実施するよう、関係官庁に要請します。
キ 専任の監理技術者等の配置
技術者の専任配置の義務づけに関係なく、配置予定技術者のほかに同等の技術者を専任配置する必要があります。
また、配置技術者と現場代理人の兼務は認められません。
ク かし担保期間の延長
低入札価格調査対象工事について、かし担保期間は、4年とします。(通常は、2年)
また、かし担保期間中は、受注者において年1回現場調査を行い、発注者に報告するものとします。
ケ 下請へのしわ寄せ防止
下請け契約については、契約書を相互に交わすものとし、施工体制台帳に写しを添付するものとします。
5) 入札参加資格の制限
低入札価格調査対象工事が完成し、その工事成績評定が70点未満となった者は、次の期間入札に参加することができません。
ア 当該工事成績評定通知日が工事完成年度である場合は、その通知日の属する年度及び翌年度
イ 当該工事成績評定通知日が工事完成年度の翌年度以降となった場合は、その通知日の属する年度
●調査基準価格上限設定の改正(90%→92%)
●価格失格基準の設定(総合評価方式で発注する工事に限る)
1.最低制限価格、低入札価格調査制度における調査基準価格の設定基準等
(1) 設定対象工事(随意契約除く)
設計金額(税込み) | 最低制限価格 | 調査基準価格 |
---|---|---|
5,000万円未満 | 設定します | 設定しません |
5,000万円以上 | 設定しません | 設定します |
※また、解体工事については、上記の金額区分に関係なく、基本的には、最低制限価格、調査基準価格とも設定しませんので、入札公告、入札通知書、設計図書等で設定の有無をご確認ください。
(2) 最低制限価格及び調査基準価格の設定
最低制限価格及び調査基準価格については、下表の合計額を設定します。
改正後 | 改正前 | ||
---|---|---|---|
(1)直接工事費 | 97% | 97% | |
(2)共通仮設費 | 90% | 90% | |
(3)現場管理費 | 90% | 80% | |
(4)一般管理費 | 55% | 55% | |
調査基準価格(1)~(4)の合計 | |||
設定範囲 | 上限 | 設計額の92% | 設計額の90% |
下限 | 設計額の80% | 設計額の80% |
・上表(1)直接工事費は、建築関係積算基準により算定した直接工事費から現場管理費相当額を減じた額とします。
・上表(3)現場管理費は、建築関係積算基準により算定した現場管理費に現場管理費相当額を加えた額とします。
・上記現場管理費相当額は、昇降機設備工事の場合は直接工事費の20%、その他の工事の場合は直接工事費の10%とします。
(3) 低入札価格調査制度における数値的判断基準
下表の項目中、いずれか一つでも下回った場合は、失格となります。
(1)直接経費(直接工事費と共通仮設費積み上げ分の合計) | 85 |
(2)共通仮設費(定率分) | 70 |
(3)現場管理費 | 70 |
(4)一般管理費 | 30 |
(4) 低入札価格調査制度における価格失格基準
総合評価方式により発注する工事について、価格失格基準(調査基準価格の97%)を下回る入札金額は、失格となります。
2.制度の概要
(1) 最低制限価格制度
最低制限価格を下回る入札は、失格となります。
(2) 低入札価格調査制度
調査基準価格を下回る入札があった場合は、その場では落札を保留し、低入札価格調査を行います。そのうえで、落札者を決定します。
1) 調査書類の提出
ア 入札価格内訳書(入札日の翌日までに提出)
なお、入札執行者が、入札時提出の工事費内訳書をもってこれに代えることもできると判断した場合は、提出を要しません。
イ 調査資料(入札日から3日以内で入札執行者が定める日までに提出.)
施工計画書及び実施要領に定める様式(様式第1号から第14号)を提出。
※期限までに提出がない場合は、失格となります。
2) 数値的判断基準
数値的判断基準の項目中、いずれか一つでも下回った場合は、失格となります。
3) 価格失格基準
総合評価方式により発注する工事について、価格失格基準(調査基準価格の97%)を下回る入札金額は、失格となります。
4) 低入札価格者との契約等の取扱い
ア 契約保証金
請負代金の30%以上とします。(通常は、10%以上)
イ 前払金
請負代金の20%以内とします。(通常は、40%以内)
ウ 監督体制の強化
施工体制台帳・施工計画書の内容聴取、重点的な監督業務を実施します。
エ 労働安全部局との連携
安全施工の確保及び労働者への適正な賃金支払の確保の観点から必要がある場合は、労働基準監督署の協力を得て、施工現場の調査を行
います。
オ 中間検査の実施
請負代金5,000万以上は工期中2回、5,000万円未満は工期中1回の中間検査を実施します。
カ 下請業者への適正な支払確認等のための立入調査を実施
下請契約の締結状況、下請代金の支払い状況について立入調査を実施し、 改善が必要な場合には、建設業法に基づく勧告、監督処分等を
実施するよう、関係官庁に要請します。
キ 専任の監理技術者等の配置
技術者の専任配置の義務づけに関係なく、配置予定技術者のほかに同等の技術者を専任配置する必要があります。
また、配置技術者と現場代理人の兼務は認められません。
ク かし担保期間の延長
低入札価格調査対象工事について、かし担保期間は、4年とします。(通常は、2年)
また、かし担保期間中は、受注者において年1回現場調査を行い、発注者に報告するものとします。
ケ 下請へのしわ寄せ防止
下請け契約については、契約書を相互に交わすものとし、施工体制台帳に写しを添付するものとします。
5) 入札参加資格の制限
低入札価格調査対象工事が完成し、その工事成績評定が70点未満となった者は、次の期間入札に参加することができません。
ア 当該工事成績評定通知日が工事完成年度である場合は、その通知日の属する年度及び翌年度
イ 当該工事成績評定通知日が工事完成年度の翌年度以降となった場合は、その通知日の属する年度