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出雲市住民票の写し等に係る本人通知制度について

 

本人通知制度とは

住民票の写しや戸籍謄本などを、本人等以外の委任による代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録した人に対して、その事実を通知する制度です。住民票の写し等の不正請求や不正取得をなくし、個人の権利侵害の防止を図ることを目的としています。
【注 意】
●住民票や戸籍謄本などは、本人以外の第三者でも法律上認められる場合は取得することができます。
●本人通知制度は、第三者からの請求を拒否したり、交付の可否について登録した人に確認する制度ではありません。
 

登録できる人 出雲市に住民登録や本籍(除かれたものを含む)がある人
通知する
証明書
●住民票の写し、住民票記載事項証明書
●戸籍の附票の写し
●戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書
*証明は、それぞれ除票、除籍を含みます。
通知の対象となる請求 ●本人等から依頼を受け、委任状を持参した場合
*本人等とは、住民票の場合「本人」や「本人と同一世帯員」、戸籍の場合「本人」や「本人と同じ戸籍に記載されている人または直系の人」
●本人等以外の第三者(個人又は法人)
(1)自己の権利行使または義務履行のために、法律で認められた正当な理由があり請求する場合
(2)業務遂行のため必要な弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士(八士業)からの請求の場合(一部適用除外あり)
通知の対象とならない請求 ●本人、同一世帯員からの住民票の写し及び住民票記載事項証明書の請求
●持参された書類への住民票記載事項証明
●本人、同じ戸籍に記載されている人及び直系の人からの戸籍関係証明書の請求
●弁護士、司法書士等の特定事務受任者が、裁判・訴訟手続きや、紛争処理手続き等についての代理業務に使用するための請求
●国または地方公共団体等からの請求
●コンビニ交付

登録に必要なもの

 登録希望者本人による申出の場合

●申出書「様式第1号」 
●本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
代理人による申出の場合
 
法定代理人
の場合
15歳未満の子の
 親権者
●申出書「様式第1号」
●親権者の本人確認書類
●親権者であることを証する書面(戸籍謄本など(出雲市が本籍であれば不要))
 後見人 ●申出書「様式第1号」
●後見人の本人確認書類
●後見人であることを証する書面(発行日から3か月以内の登記事項証明書の原本など)
法定代理人以外の場合(委任状による申込) ●申出書「様式第1号」
●登録希望者本人が記入した委任状
●登録希望者の本人確認書類の写し
●代理人の本人確認書類
郵送の場合
(出雲市以外にお住まいの人や病気等やむを得ない事情により窓口で手続きできない場合は、郵送による登録の申込みも受け付けます。)
 
●申出書「様式第1号」
●本人確認書類の写し
●法定代理人の場合権限確認できる書類
本人確認書類  1点のみで申出できる
本人確認書類
(官公署が発行した顔写真付のもの)
マイナンバーカード、パスポート、運転免許証(運転経歴証明書)、顔写真付き住基カード、在留カード、特別永住者証明書、身体障がい者手帳、療育手帳、無線従事者免許証、海技小型船舶操縦免許証など
2点で申出できる
本人確認書類
各種健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療保険証、国民年金手帳、各種年金証書、恩給証書、顔写真なし住基カード、生活保護受給者証、生活保護による保護受給証明書、学生証(顔写真付)、社員証(顔写真付)など
登録料 無料
登録期間 無制限

通知内容

 
●証明書の交付年月日
●交付した証明書の種別(住民票の写し、戸籍謄本等)及び通数
●交付請求者の種別
*交付請求者の氏名、住所等は通知しません
個人情報開示請求  通知のあった請求について、出雲市個人情報保護条例に基づき、開示請求を行うことができます。
ただし、開示される内容は、個人情報保護条例の規定の範囲となり、制限されることがあります。
登録事項の変更・廃止 転居や戸籍届出等により、住所、氏名、本籍などの登録事項に変更が生じたときは、届出「様式第3号」が必要です。
その他
注意事項 
●登録は、本人から廃止の届出があるまで有効です。
 ただし、登録者が死亡又は失踪宣告を受けた場合、国外に転出した場合、居所不明により住民票が消除された場合、証明書の保存年限が経過した場合、虚偽により登録を受けたことが判明した場合は登録を抹消します。
●住所異動等により登録した内容に変更が生じた場合は、住民票の住所異動届とは別に、本制度の変更届「様式第3号」が必要です。また、変更届を行わなかったことにより通知が返戻された場合は登録を抹消します。
●本制度は、住民票の写し等の不正取得の防止及び第三者に交付された事実を知る権利を保障することを目的とする制度です。制度の趣旨を十分ご理解のうえ申出してください。
申出できる
場所
本庁市民課、行政センター(平日:午前8時30分~午後5時15分)
 問合せ先 送付先 市民課
〒693-8530
島根県出雲市今市町70番地
電話 0853-21-2315
FAX 0853-20-0051
 

 

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