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既設の塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全点検について

 平成30年(2018)6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震により、ブロック塀が倒壊し、子どもなどが犠牲となる痛ましい事故が発生しました。
 このような事故を防ぐために、以下のように「塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全点検」をお願いいたします。また、安全点検の結果、危険性が確認された場合には、「付近通行者への速やかな注意表示及び補修・撤去等」をお願いいたします。

〈第一段階:外観に基づく点検〉 自己点検

 外観目視により、以下の事項に関し問題がないか確認する。高さ及び控え壁等の仕様・寸法については、組積造の塀については建築基準法施行令第61条に、補強コンクリートブロック造の塀については令第62条の6及び令第62条の8に照らして適切か確認する。
(1)高すぎないか。(組積造は1.2m以下、補強コンクリートブロック造は2.2m以下)
(2)厚さは十分か。(組積造は壁頂までの距離の1/10以上、補強コンクリートブロック造は10cm以上、高さ2m超は15cm以上)
(3)控え壁があるか。(組積造は4m以下ごとに壁の厚さの1.5倍以上突出した控え壁、補強コンクリートブロック造は3.4m以下ごとに塀の高さの1/5以上突出した控え壁を設ける)
(4)基礎があるか。
(5)老朽化し亀裂が生じたり、傾き、ぐらつきなどが生じたりしていないか。

〈第二段階:ブロック内部の診断〉 建築士、工務店などの専門家に依頼する点検

 補強コンクリートブロック造の場合、外観点検で問題が発見された場合等に、補修方針を検討するため、ブロックを一部取り外して以下の事項を確認する。第二段階は建築士、専門工事業者等の専門家の協力を得て診断することが望ましい。
(6)鉄筋の接合方法、モルタルの充填状況は、令第62条の6に照らして適切か。
(7)鉄筋のピッチ及び定着状況は、令第62条の8に照らして適切か。

(8)基礎の根入れ深さは、令第61条又は令第62条の8に照らして適切か。

安全点検に関するお問い合わせ 

 建築基準に関するお問い合わせは、市役所建築住宅課へ
 第二段階の点検に関する相談は、建築士、工務店などの専門家へお問い合わせください。

【建築士、工務店などの専門家】
一般社団法人 島根県建築士会
一般社団法人 島根県建築士事務所協会
一般社団法人 島根県建設業協会
一般社団法人 島根県住まいづくり協会
一般社団法人 島根県建築組合連合会 

関連情報

 上記の安全点検については、国土交通省においても情報提供されています。
 「既設の塀の安全点検のためのチェックポイント」については、下のダウンロードファイルをご覧ください。
 また、(一財)日本建築防災協会において「ブロック塀等の安全確保に関する所有者向け・施工業者向けの啓発チラシ」が作成されていますので参考としてください。
 
【チラシのリンク先↓】
ブロック塀等の安全確保に関する所有者向け・施工業者向けの啓発チラシ
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    お問い合わせ先

    出雲市都市建設部建築住宅課

    電話番号: 0853-21-6740 または 0853-21-6720 FAX番号:0853-21-6594

    メールアドレス:kenchiku@city.izumo.shimane.jp