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台帳記載事項証明書の交付について(平成30年4月1日~)

 宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成28年法律第56号)及び同法施行規則の一部を改正する省令(平成29年国土交通省令第13号)が公布され、平成30年4月1日に施行されます。
 この改正後は、宅地建物取引業者が重要事項説明時に、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況について記載した文書を交付して説明することとなり、建築確認済証や検査済証が保存されていない場合、特定行政庁に対し代替となるものを求められることが予想されることから、申請に応じ台帳に記載されている旨を証明する書類(台帳記載事項証明書)が交付できるよう整備することとしました。

次の台帳について 記載事項証明書の交付を行います。

【お知らせ】令和3年4月1日より証明申請書の様式が変更され、押印が不要となりました。
 

(1)建築確認台帳
  (建築基準法 第6条第1項、第7条第5項及び第18条による建築確認・完了検査等に関する事項)
(2)道路位置指定台帳
   (建築基準法 第42条第1項第4号及び第5号による道路の位置の指定に関する事項)
(3)長期優良住宅台帳
  (長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第6条第1項に基づく認定等に関する事項)
(4)低炭素建築物台帳
  (都市の低炭素化の促進に関する法律 第10条第1項に基づく認定等に関する事項)

証明書交付手数料

     各々 1通につき 300円

証明書の交付申請について

 ・所定の申請書(1部)をご記入のうえ提出ください。
 ・申請書に記載された内容及び交付申請手数料(300円/通)納付の確認をもって受付とします。
 ・証明書の交付には3~4日程度 要します。 ※即日交付はできません。ご了承ください。
 ・道路位置指定台帳証明を除き、証明書の交付申請者は 原則 建築主又は建物の所有者とします。
    ※ 建築主以外の方(建物の所有者、調査等の業務を受けた宅地建物取引業者)が申請するには、その方が「所有者であること」や「建築主(又は建物所有者)から、調査等の業務を受けていること」が確認できる書類の添付が必要となります。
 ・これら証明書は、その建築物等に関する権利関係や現在の法律への適合を証明するものではありません。
 ・申請書の未記入が多い等で 対象建築物等が特定できない際は、証明書の交付ができない場合があります。
 ・申請書の受付、証明書交付は窓口にて行っています。電話やメール等での対応は一切行っていません。ご了承ください。

 

《お問い合わせ先》
  出雲市 都市建設部 建築住宅課
  ・建築確認証明については 審査係 TEL0853-21-6740 Fax0853-21-6594
  ・その他の証明については 指導係 TEL0853-21-6720 Fax0853-21-6594
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