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大規模小売店舗立地法に基づく届出書類の縦覧
届出書類の縦覧
大規模小売店舗立地法に基づき、島根県へ提出された届出書類を出雲市役所 商工振興課(本庁4階)にてご覧いただけます。
現在縦覧中の届出については、下記の縦覧中届出一覧表をご覧ください。新設届出書については、別途概要を掲載しています。
現在縦覧中の届出
届出に対する意見
1.届出への意見について
大規模小売店舗の新設または変更によって周辺地域の生活環境に「こんな影響がある」「こんな配慮が必要だ」といった意見がある場合は、島根県に対して「意見書」という形でその意見を述べることができます。
(承継届出については、意見聴取の対象とはなりません。)
意見書は、個人、企業、団体、住所を問わず、どなたでも提出できます。皆様の意見は、島根県が届出者に計画の修正を求めるべきかどうかを検討する際の参考にされます。
なお、意見の対象となる事項は、その大規模小売店舗の新設または変更による周辺の生活環境への影響や配慮に関する次のような事項などであり、周辺小売業者への商業上の影響や、その届出者の責任でないもの(既に生じている交通渋滞等)等は、意見の対象とはなりません。また、承継届出についても意見の対象とはなりません。
(1)道路の渋滞対策(駐車台数や駐車場の出入口の数や位置など)
(2)廃棄物等の処理や保管について(悪臭対策や回収に関すること)
(3)騒音対策(騒音源となるものの配置の配慮や遮音壁の設置など)
(4)営業時間が夜間になる場合の配慮(照明や騒音など)
2.意見書の作成について
意見書の様式は特に定めはありませんが、次のことを記載して作成してください。
参考様式は、ページ下からダウンロードいただけます。
(1)意見を述べる方の氏名及び住所
(団体にあってはその名称、代表者氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2)(1)の記載事項について、公表の意思の有無
(3)意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地
(4)意見の内容
(5)意見を述べる理由
3.意見書の提出について
(1)提出先 島根県商工労働部中小企業課(〒690-8501 松江市殿町1番地)
(2)提出方法 持参又は郵送