ここから本文です。
農地等の利用の最適化の推進に関する指針
農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、平成29年12月25日付けで策定した「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を令和2年11月25日付けで改正しましたので、同条第3項の規定により公表します。
この指針は、農業委員や農地利用最適化推進委員が農地などの利用の最適化を推進するため、「遊休農地の発生防止・解消」「担い手への農地利用の集積・集約化」「新規参入の促進」などの活動を行うにあたっての目標や推進方法を定めるものです。
最終目標年度は令和5年度とし、農業委員、農地利用最適化推進委員の改選期にあたる3年ごとに検証、見直しを行います。
この指針は、農業委員や農地利用最適化推進委員が農地などの利用の最適化を推進するため、「遊休農地の発生防止・解消」「担い手への農地利用の集積・集約化」「新規参入の促進」などの活動を行うにあたっての目標や推進方法を定めるものです。
最終目標年度は令和5年度とし、農業委員、農地利用最適化推進委員の改選期にあたる3年ごとに検証、見直しを行います。