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認定新規就農者制度

1.認定新規就農者とは…
 自らの農業経営の確立に取り組む意欲と能力のある新たに農業経営を営もうとする青年等が作成した「青年等就農計画(5年後の農業経営の目標)」について、市からその計画の認定を受けた新規就農者のことです。市では、農業経営基盤強化促進法に基づき「出雲市農業経営基盤強化促進基本構想」を策定しており、このなかで示した農業経営の目標達成に向けた計画かどうかを審査し認定します。

 出雲市の農業振興を担う次世代の担い手として認定された認定新規就農者は、金融・税制・経営改善など多方面で重点的に支援を受けることができます。
 なお、青年等とは(1)から(3)のいずれかを満たす人のことを言います。
(1) 18歳以上50歳未満の方(経営開始時)
(2) 65歳未満の方で、経理管理部門や農業関連事業に3年以上従事したことのある方
(3) (1)又は(2)の方が農業に従事する者として役員の過半数を占める農業を営む法人
     
  ●性別は問いません。
  ●農地を持たない畜産経営や、施設園芸なども認定の対象となります。
 

2.認定新規就農者のメリット
 ●金融
 青年等就農資金、農業近代化資金、経営体育成強化資金などで認定新規就農者は優遇や特例措置があります。詳しくは、農業支援センターまでお問い合わせください。

 ●税制
 農業経営基盤強化準備金制度:経営所得安定対策等の交付金を、青年等就農計画などに従って準備金として積み立てた場合、その積立金を個人の場合は必要経費に、法人の場合は損金に算入できます。また、この準備金を取り崩して機械等を取得した場合、圧縮記帳することができます。

 ●農業経営のフォローアップや経営相談
 県や市、JAなどによるフォローアップや、認定新規就農者向けの各種情報の提供を受けられます。

 ●農業者年金における保険料助成
 一定の要件を備えた意欲のある担い手に対し、保険料の一部を国が補助します。

 ●補助事業
 国、県、市、JAの実施する事業の中にも、認定新規就農者を対象としたメニューがあります。詳しくはお問い合わせください。

3.認定までのながれ
 認定を受けようとする新規就農者は、営農計画作成支援シートにより「農業経営計画(営農計画)」と、「青年等就農計画認定申請書(添付書類含む)」を作成し市に認定申請をしてください。青年等就農計画の作成にあたっては、県(農業普及部)、市(農業支援センター)にご相談ください。なお、営農計画の作成にあたって必要な「営農計画作成支援シート」は、下部のリンク先からダウンロードできます。

 認定の基準は、以下のとおりです。
 ●年間所得:概ね280万円以上
 ●年間労働時間:概ね2,000時間以内
 ●青年等就農計画は達成が確実に見込まれる計画
 ●農用地の効率的かつ総合的利用に配慮した計画
 ●就農に必要な研修期間が概ね1年以上 

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    農林水産部 農業振興課 農業支援センター

    電話番号: 0853-21-6774 FAX番号:0853-21-6998

    メールアドレス:industry@city.izumo.shimane.jp