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「無期転換ルール」平成30年4月から本格化!

事業主の皆様・働くすべての皆様へ

ご存じですか?「無期転換ルール」~平成30年4月から本格化!

 

 無期転換ルールとは、「平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約について、同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えて反復継続された時は、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルール」です。 

 事業主の皆様は、円滑な無期転換のために、有期契約労働者の活用実態を把握した上で、活用方針を明確化し、無期転換ルールへの対応の方向性を検討しましょう。

 

 

無期転換ルールの概要や制度導入のポイント、支援策等を
厚生労働省ホームページの
「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」(外部サイト)に掲載していますので、ご覧ください。
 

【お問い合わせ先】
  島根労働局 雇用環境・均等室
(松江市向島町134番10 松江地方合同庁舎5階)
 電話:0852-31-1161
月~金曜日(年末年始は除く)の午前8時30分~午後5時15分
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    商工振興部 産業政策課 雇用政策係

    電話番号: 0853-24-7620 FAX番号:0853-21-6838

    メールアドレス:koyou@city.izumo.shimane.jp