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厚生労働省による戦没者遺骨のDNA鑑定の実施
厚生労働省では、戦没者遺骨について、遺留品などの手掛かり情報からご遺族が推定できる場合には、ご遺族からの申請に基づいてDNA鑑定を行い、親族関係が判明した場合、ご遺骨をご遺族に返還しています。
令和3年10月1日から、遺留品などの手掛かり情報のない戦没者遺骨の身元特定のため、下記の戦没者遺骨を収容できた地域のご遺骨について、ご遺族と思われる方からの申請を募り、申請された死亡場所等の情報に基づいて、厚生労働省所管資料等との照合調査を行い、DNA鑑定を実施しています。
DNA鑑定対象地域(令和6年3月末時点)
・硫黄島 |
・中部太平洋地域 |
・東部ニューギニア ・ノモンハン ・ビスマーク・ソロモン諸島 ・フィリピン ・ミャンマー(ビルマ) (50音順) |
申請方法など、詳細は下記より厚生労働省のホームページをご覧ください。
【DNA鑑定申請に関する厚生労働省お問い合わせ・相談先】
・電話番号 03-3595-2219 ※電話受付 9:30~18:00(平日のみ)
・メール宛先 dnakantei@mhlw.go.jp
・FAX宛先 03-3595-2229
・郵送宛先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省 社会・援護局事業課 戦没者遺骨鑑定推進室