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島根県沿岸の海には、漁業権が設定してあるため、漁協の組合員以外はアワビ・サザエ・ウニなどの採捕はできません!

【海のルールを守りましょう!】
 一般の人が、アワビやサザエなどを捕ることは、漁業権の侵害にあたります。
 島根県沿岸の海(磯)には、漁業法に基づいて「第1種共同漁業権」が設定してあります。これに定められたアワビ・サザエ・ウニ等の動植物の採捕は、漁業者(漁協の組合員)以外は禁止されています。
 漁業権などの権利を侵害した場合、漁業法の規定により懲役または罰金に処せられることがあります。
 詳しくは、島根県のホームページをご覧ください。
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