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ごみの野焼きは法律で禁止されています

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野外でのごみの焼却(野焼き)は、農・林・漁業を営む上でやむを得ないもの、風俗習慣上または宗教上の行事などの例外を除き、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されており、罰則の対象となっています。また、たとえ例外であっても周辺住民から生活環境上の苦情がある場合は、すみやかに消火していただくほか、改善命令や行政指導の対象になります。
また、ドラム缶やコンクリートブロックの焼却炉など基準に適合しない焼却炉で廃棄物を燃やすことも禁止されています。
近年「近所で野焼きをしていて、喉が痛くなった」「洗濯物に臭いがついて困っている」「火の粉が飛んできて火災の恐れがある」などの苦情が市へ寄せられています。
ごみは分別して市のごみ収集に出すか、出雲エネルギーセンター等の処理施設に直接持ち込んで処理しましょう。

【法律に違反した場合】5年以下の懲役あるいは、1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金または、その両方が科せられます。

例外行為は消防署へ届け出が必要です

野焼きの例外行為であっても、条例に基づき消防署への届出が必要です。
また、次のことに気をつけて火災にならないようにしましょう。

□火災予防上支障のない空地等で行ってください。
□空地であれば、直径1m位、田や畑ではできるだけ小分けにして、数回に分けて焼却しましょう。
□焼却の前に消火準備(消火器、水バケツ等)をしてください。
□焼却中にはその場を離れないようにしてください。もし離れるときには必ず消火してください。風が強くなるようであれば中止してください。
□焼却が終わりましたら、ご面倒ですが連絡をお願いします。

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【問い合わせ】
出雲市役所 環境政策課   TEL0853‐21‐6987
出雲市消防本部 出雲消防署 TEL0853‐21‐6926 

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