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平成29年度以降の解体工事の発注について(お知らせ)

平成29年度から、解体工事の発注方法が変わります。 

 昨年6月より改正後の建設業法が施行され、解体工事がとび・土工・コンクリート工事から分離されました。建設業許可事務ガイドラインによると、新設された解体工事は「家屋等の解体工事」と定義されています。
 これを受けて、出雲市では、平成29年度以降の解体工事の発注について、以下の基準を設けることとしました。
 

 

出雲市発注工事における発注区分

建設業の許可区分

市の発注工種

解体に係る工事内容の例示

土木一式工事

土木一式工事

旧橋撤去、その他大規模な土木工作物の解体

建築一式工事

建築一式工事

3階建以上のビルや学校など大規模な建築物の解体

解体工事

解体工事

平屋又は2階建であって1棟の延べ床面積が300m2以下の建築物(棟が複数の場合も含む)、工作物又は浄化槽等の解体

*上記に該当する場合でも、難易度により土木一式又は建築一式で発注することがある。


 

解体工事の指名選定について

 これまで、出雲市では解体工事に登録された業者を建築一式許可の有無や、1級建築施工管理技士・1級建築士の有無に応じて特A級、A級、B級として格付をし、指名選定をしてきましたが、これを以下のとおり変更します。


1. 平成29年度からは、従来の格付を撤廃します。


2. 上記の表における土木一式工事や建築一式工事として発注する解体工事の場合は、解体工事で登録された業者のうち、それぞれの発注工種の許可を持つ業者を対象として指名します。(下表のとおり)

 

解体工事の種類

指名対象業者

土木一式工事として発注する解体工事

解体工事全社のうち、土木一式の許可のある業者

建築一式工事として発注する解体工事

解体工事全社のうち、建築一式の許可のある業者※

上記のいずれにも該当しない解体工事

解体工事全社

※ただし、今後2年間に限っては、経過措置期間として、建築一式工事として発注する解体工事については建築一式許可を持ち解体・建築のどちらかで登録された業者を対象として指名します。

 



上記基準は平成29年4月1日以降に通知・公告する出雲市発注の解体工事から適用されます。

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