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ごみ集積場所の設置(変更)の手続き

出雲市では、家庭から排出されるごみの収集作業の安全と効率を確保するため、ごみの集積場所の設置について、次のとおり、ご理解とご協力をお願いしております。

なお、ごみ集積場所は相当数の世帯で(まとまって)定める必要があります。(出雲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 第10条)

1 設置(変更)から収集開始までの流れ

 (1)事前協議

  宅地開発や集合住宅の建築計画段階において、事前にごみ集積場所の設置場所について協議をしてください。

  また、既存の集積場所の廃止や移設の場合についても、事前に環境施設課までお知らせください。

  ※協議なく設置されると収集できない場合があります。

 (2)現地調査・審査

  現地を確認します。希望の集積場所について、収集可否の決定を行い、申請者に連絡します。

 (3)集積場所設置申請書の提出

  協議が整い、ごみを排出する日が決まった段階で、「集積場所設置申請書」を提出してください。

  集積場所設置申請書(Word/38KB)

  ※申請書提出から収集開始までに1週間ほどお時間をいただきます。

 (4)ごみの収集開始

  集積場所設置申請書提出から約1週間後、ごみの収集を開始します。

2 設置場所

交通事故を防止するため、集積場所に横付け停車した状態で収集作業が安全に行えるよう、また収集車が安全に効率的に収集作業が行えるように、原則、次の場所への集積場所の設置はできませんので、ご注意ください。以下に該当する場所に集積場所を設置された場合、収集できない場合があります

 (1)道路交通法に規定する駐停車禁止区域

  特に交差点(十字路、丁字路)5m以内やバス停10メートル以内

  収集車を横付け停車して直接積み込み収集ができない場所には集積場所の設置ができません。

  その他、横断歩道から5m以内、踏切の停止線から10m以内などにも設置ができません。

  

 (2)道路幅が狭い等により収集車の進行が難しい場所

 (3)ごみ収集車が通り抜けができずバックが必要な場所、また回転を要する場合に切り返しが必要な場所

 (4)世帯20戸以上(町内会、アパート、マンション)で使用する集積場は、ごみの量が多くなることから、収集に時間がかかります。

  周辺の道路事情にもよりますが、道路交通法の遵守および後続車への配慮等のため、敷地内に収集車が入った状態で収集ができる場所でのごみ集積場の設置をお願いする場合があります。

 

【問合せ先】 環境施設課 電話 0853-21-6988 FAX 0853-21-6597

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