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公平委員会の概要

公平委員会制度

 地方公務員法に基づき、職員の権利・利益を保護し、その身分を保障するため、条例により公平委員会が設置されています。(地方公務員法第7条第2項、出雲市公平委員会設置条例)

 

公平委員会の委員

 公平委員会は、3人の委員をもって組織されています。(地方公務員法第9条の2第1項)
 委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します。(地方公務員法第9条の2第2項)
 委員の任期は、4年となっています。(地方公務員法第9条の2第10項)

 

公平委員会委員の紹介

 委員長
  石飛 正登(いしとび まさのり)  

   任期:令和2年6月10日から令和6年6月9日まで

 委員
  河瀬(「瀬」は正しくは旧字体) 京子(かわせ きょうこ)

   任期:令和5年6月1日から令和9年5月31日まで

 委員
  米山 勉(よねやま つとむ)

   任期:令和3年5月27日から令和7年5月26日まで
 

公平委員会の主な業務

第1 勤務条件に関する措置の要求 

1 概要
 職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して、市当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができます。
 この制度は、職員の適正な勤務条件を確保し、その権利、利益を保護するため設けられたもので、公平委員会は、上記の要求があったときは、事案について審査、判定を行い、その結果に基づいて、必要な場合は勧告を行います。(地方公務員法第46条、第47条)

2.措置要求の対象となる事項
 (1)対象となる事項(本人の将来に向かって具体的、直接的に維持改善が可能なもの)
  ア 給与、勤務時間、休憩、休日及び休暇等に関する事項
  イ 昇任、降任、転任、免職、休職及び懲戒の「基準」に関する事項
  ウ 労働に関する安全及び衛生に関する事項
  エ 執務環境、福利厚生等に関する事項
 (2)措置要求の対象とならない事項
  ア 勤務条件に該当しないもの (例 上司の謝罪を求める)
  イ 地方公共団体の管理運営事項に該当するもの
   (ア)地方公共団体の組織に関する事項 (例 事業場の改廃)
   (イ)行政の企画、立案及び執行に関する事項 (例 仕事の進め方)
   (ウ)予算の編成及び執行に関する事項
   (エ)議案の提案に関する事項 (例 定数条例の改廃)
   (オ)職員定数の決定及び配分に関する事項 (例 定数配置の変更)
   (カ)任命権の行使に関する事項 (例 採用、服務規程、自己の昇任や異動を求める、人事評価制度)
  ウ 地方公共団体の権限に属さないもの (例 公務災害認定)
 

第2 不利益処分に関する審査請求 

1 概要
 任命権者から懲戒、その他意に反する不利益な処分を受けたとして、処分を受けた職員から審査請求があった場合に、公平委員会がその処分の適法性及び妥当性を審査、裁決し、必要な措置を指示します。(地方公務員法第49条の2、第50条)

2 審査請求の対象となる不利益処分
 (1)対象となる処分
  ア 懲戒処分(戒告、減給、停職、免職)
  イ 分限処分(降任、免職、休職)
 (2)対象とならない任命権者の行為等
  文書訓告、給与条例改定に伴う昇給延伸等

3 審査請求のできる期間
 (1)処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければなりません。(地方公務員法第49条の3)
 (2)処分があったことを知らなくても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができません。(地方公務員法第49条の3)
 

第3 職員からの苦情相談 

  職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談に応じ、指導、助言等必要な措置を行います。(地方公務員法第8条第2項)

制度の対象となる職員

区分 一般行政職員(任期付職員、会計年度任用職員を含む)、教職員、消防職員 条件付採用期間中の職員(地方公務員法第29条の2) 臨時的任用職員(地方公務員法第29条の2) 企業職員(地方公営企業法第39条第1項) 技能労務職員(地方公営企業労働関係法附則第5号)
措置要求 × ×
審査請求  〇※ × × × ×
苦情相談 × ×

 ※は県費負担教職員を除きます。

(1)企業職員および技能労務職員は、労働協約を締結することが認められている(地公労法7)ほかに、勤務条件に対する不満は、苦情処理共同調整会議(地公労法13)で処理されることになります。また、労使間の紛争については、労働委員会による調停及び仲裁等の制度の適用があります。(地公労法14~16)
(2)臨時、非常勤の調査員又は嘱託員は特別職の職員であり、制度の対象となる職員には含まれません。
(3)退職した職員は、退職処分に関することのみ審査請求ができます。また、苦情相談は、退職又は再任用に関する相談に限ります。
 

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