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令和6年11月から令和7年11月にかけて送付された「個人番号通知書」の廃棄について
令和6年11月から令和7年11月にかけて送付されたマイナンバーの「個人番号通知書」のうち、あて所なし・保管期限切れなどの理由で受取をされずに市民課へ返戻された「個人番号通知書」については、下記の期限をもって廃棄処分します。
まだ「個人番号通知書」の受取をされていない方は、保管期限までに窓口へ受取にお越しください。
まだ「個人番号通知書」の受取をされていない方は、保管期限までに窓口へ受取にお越しください。
- 保管期限:令和8年(2026)11月30日
- 廃棄対象:令和6年(2024)11月から令和7年(2025)11月までに市民課へ返戻された「個人番号通知書」
注意事項
- 「個人番号通知書」以外にもマイナンバーが記載された「住民票の写し」でも、ご自分のマイナンバーを確認することができます。
- 「個人番号通知書」が保管中かどうかの確認は、市民課へお問い合わせください。
- 平成27年(2015)11月から令和6年(2024)10月に市民課へ返戻された「通知カード」及び「個人番号通知書」は、廃棄済みです。