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要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について
概要
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(耐震改修促進法)の改正法が、平成25年11月25日に施行され、大規模な建築物について、耐震診断を実施し、平成27年12月31日までにその結果を報告することが義務付けられました。
耐震診断が義務付けられる建築物
不特定多数の者が利用する建築物、避難弱者が利用する建築物及び危険物の貯蔵場、処理場の用途に供する建築物のうち大規模なもので、次の要件に当たるものが耐震診断の義務付け対象(要緊急安全確認大規模建築物)となります。
○対象となる建築時期
- 原則として、昭和56年5月31日以前に着工した建築物が対象となります。
○対象となる用途、規模
- 用途ごとに定められた、階数、床面積に該当するものが対象となります。(表1を参照してください。)
表1要緊急安全確認大規模建築物の規模要件(PDF:132KB)
※階数には地階が含まれますので、注意してください。
例:地上2階、地下1階の建築物の階数は「3」になります。
- 一定量以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物については、床面積が5,000平方メートル以上であり、外壁又はこれらに代わる柱の面から敷地境界までの距離が、危険物の区分に応じて定められた距離以下の場合に対象となります。(表2を参照してください。)
表2対象となる危険物の数量及び敷地境界線からの距離(PDF:103KB)
※敷地境界からの距離についての詳細は国土交通省告示第1066号(平成25年10月29日)を参照してください。
報告内容の公表について
報告された要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果について、耐震改修促進法の規定に基づき、出雲市が所管する建築物の報告内容を公表します。なお、出雲市においては、耐震診断の結果、全ての施設が評価IIIであり評価I・IIはありませんでした。
【構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価】
I.地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
II.地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
III. 地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
※補足
評価IIIは現行の耐震基準に相当するものです。これを下回ると評価II「危険性がある」、評価I「危険性が高い」とさ
れますが、これらの評価区分により建築物の倒壊、崩壊の危険性が確定的となるものではなく、評価値が小さくなるに
したがって、被害を受ける可能性が高くなるものとされています。
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の公表資料(PDF:275KB)
(平成29年1月19日時点)
※注意事項
・建築物の用途ごとに一覧にしています。
・耐震診断の結果の報告を義務付けられたもの以外の建築物に関する耐震性については、把握しておりません。