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障害者差別解消法の改正法が施行されました
令和6年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)の改正法が施行され、事業者の合理的配慮の提供が法的義務となりました。
この法律は、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定され、平成28年4月1日から施行されました。
◎障害者差別解消法の概要
障害者差別解消法では、主に次の2つのことについて、自治体および民間事業者(法人、個人や営利、非営利は問いません)が守るべきことが定められています。
1.不当な差別的取扱いの禁止
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否するなどの不当な差別的取扱いは禁止されます。
例えば、障がいがあることのみを理由として、スポーツクラブやお店等に入るのを断ったり、アパートの契約を断ることは、不当な差別的取扱いとなります。
2.合理的配慮の提供
障がいのある方が、相手方が負担にならない程度の配慮を求めているのに対して、それに応じない(合理的配慮をしない)ことも、差別にあたります。
例えば、目や耳に障がいがある方が読み上げや筆談を求めているのに対し、容易に対応が可能であるにもかかわらず、その対応を行わないことや、下肢に障がいがある方が車いすのままで着席したいと希望した時に、備え付けの椅子を片付けるといった可能な対応を行わないことなどです。
どこまでが過重な負担のない合理的な配慮になるのか、ということについては様々な意見や考え方があります。障がいのある方もない方も気持ちよく社会で生きていく事ができるように、一緒に考えていくことが大切です。
※事業者が障がい者を雇用する事業主としての立場で、労働者に対して行う差別の解消については、別の法律である、「障害者雇用促進法」で定められています。障害者差別解消法と同じく、不当な差別的取扱いの禁止だけでなく、合理的配慮の提供も法的義務とされています。
2つの規定を表に表すと、次のようになります。
不当な差別的取扱い | 障がい者への合理的配慮 | |
国の行政機関 ・地方公共団体等 |
禁止 | 法的義務 |
民間事業者 ※個人事業者、NPO等の非営利事業者も含む |
禁止 | 法的義務 |
◎出雲市職員対応要領を定めました
障害者差別解消法では、政府の定める基本方針にもとづき、職員が適切に対応するために必要な要領(基本的な考え方をまとめたもの)を定めるように努めることとされています。
市では、障害者差別解消法の目的を達成するため、また職員による障がいのある方への不当な差別を防止し、必要な合理的配慮を適切に行っていくため、『出雲市職員対応要領』を平成28年4月に定めました。
教育委員会や総合医療センター、消防本部などを含むすべての部局において、この対応要領に基づいて事務事業を行います。また、市の指定管理施設などにおいても、政府の定めた対応指針(各分野ごとのガイドライン)や市の対応要領に基づいて事務事業を行うこととしています。
◎出雲市障がい者差別相談センターを開設しています
障害者差別解消法で定められた、障がいを理由とする差別や合理的配慮の提供について、障がいのある方やその家族、事業者からの相談に応じる窓口を、本庁の福祉推進課内に開設しています。相談の内容に応じ、関係機関と連携しながら解決に向けた取組みを行います。
相談については、直接のご相談のほか、電話やFAX、メールにて対応いたします。(直接のご相談の場合は、ご希望に応じて別室で対応いたします)
◎障害者差別解消法・あいサポート運動に関する出前講座を開催しています!
障害者差別解消法について市民の皆さんに知っていただくため、また島根県が行っている「あいサポート運動」について知っていただくため、「障害者差別解消法出前講座」を実施しています。出前講座では、障害者差別解消法の内容や、法律が市民の皆さんにどのように関わるか、障がいの種別やどんな配慮が必要か、といったことを、資料を使って分かりやすくお話しします。
ご希望がありましたら、本庁福祉推進課までご連絡ください。
<出前講座のお申込みについて>
(1)申込方法
特に用紙はありませんので、まずは担当課までご連絡ください。
(2)対象
市内の各種団体、住民、企業など(町内会など数人での開催でもかまいません)
(3)内容・所要時間
障害者差別解消法についての説明(約30分)、あいサポート運動、障がいについて(30分~1時間)※ご要望に応じて調整します
(4)費用等
開催に関する費用は無料ですが、会場のみご用意をお願いします。(資料や機材は市で準備します)
◎福祉のまちづくり条例を改正しました
出雲市では、「出雲市福祉のまちづくり条例」を平成9年(1997年)3月に制定し、障害者差別解消法が制定される以前から障がいのある方、高齢者の方をはじめ、全ての市民が平等な個人として尊重される社会づくりを目指し、「福祉のまちづくり」を推進してきました。
平成29年度に障がいを理由とする差別解消に向けた市の取組をさらに推進するため、障害者差別解消法に掲げる規定を「出雲市福祉のまちづくり条例」に新たに盛り込み、また市及び事業者の役割を明確にする改正を行いました。
また、令和5年度には、事業者の合理的配慮の提供を義務とする改正を行い、令和6年4月1日から施行します。
★平成29年度の改正内容
(1)不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮に関する規定を新たに加えました。
(第10条、第14条)
(2)合理的配慮について、市や事業者の役割を明確にしました。障がい者差別と認められた場合は、市が事業者に対し、助言指導、調査、勧告等を行います。
(第15条から第18条)
★令和5年度の改正内容
(1)事業者による合理的配慮の提供を義務としました。
(第14条)
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