全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定されました。
平成28年4月1日より、一部の附則を除き施行されています。
障害者差別解消法では、主に次の2つのことについて、自治体および民間事業者(会社、個人のお店など)が守るべきことが定められています。
1.不当な差別的取扱いの禁止
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否するなどの不当な差別的取扱いは禁止されます。
例えば、障がいがあることのみを理由として、スポーツクラブやお店等に入るのを断ったり、アパートの契約を断ることは、不当な差別的取扱いとなります。
2.合理的配慮の提供
障がいのある方が、相手方が負担にならない程度の配慮を求めているのに対して、それに応じない(合理的配慮をしない)ことも、差別にあたります。
例えば、目や耳が不自由な方が筆談や読み上げを求めているのに対し、容易に対応が可能であるにもかかわらず、その対応を行わないこと。また、乗り物等に乗る際に介助を求めたのに介助しないことなどです。
どこまでが過重な負担のない合理的な配慮になるのか、ということについては様々な意見や考え方があります。障がいのある方もない方も気持ちよく社会で生きていく事ができるように、一緒に考えていくことが大切です。
※合理的配慮の提供は、国・地方公共団体については法的義務ですが、民間事業者については努力義務とされています。
※事業者が事業主としての立場で、障がいのある労働者に対して行う差別の解消については、別の法律である、「障害者雇用促進法」で定められています。こちらについては、不当な差別的取扱いの禁止だけでなく、合理的配慮の提供も法的義務とされています。
2つの規定を表に表すと、次のようになります。
出雲市では、「出雲市福祉のまちづくり条例」を平成9年(1997年)3月に制定し、障害者差別解消法が制定される以前から障がいのある方、高齢者の方をはじめ、全ての市民が平等な個人として尊重される社会づくりを目指し、「福祉のまちづくり」を推進してきました。
障がいを理由とする差別解消に向けた市の取組をさらに推進するため、障害者差別解消法に掲げる規定を「出雲市福祉のまちづくり条例」に新たに盛り込み、また市及び事業者の役割を明確にする改正を行いました。
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