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建築確認申請手続きの変更について(平成27年6月1日~)
構造計算適合性判定制度について
【建築主が構造計算適合性判定を直接申請するようになります】
・建築基準法の改正により、構造計算適合性判定を建築主事等の審査から独立させ、建築主が建築確認とは別に構造計算適合性判定を直接申請する仕組みに改め、建築主が指定構造計算適合性判定機関や申請時期を選択できるようになります。
・建築確認審査と構造計算適合性判定の審査の並行審査が行いやすくなり、審査の円滑化が期待されます。
※建築主は、判定終了後、建築主事に適合判定通知書等を提出していただきます。適合判定通知書がない場合、確認済証が交付されないので注意してください。

【ルート2審査について】
・出雲市はルート2審査対応機関ではありません。
※許容応力度等計算(ルート2)についても構造計算適合性判定の対象となります。
【島根県知事が委任している構造計算適合性判定機関について】
・構造計算適合性判定機関では、島根県知事に代わって、一定規模以上等の建築物について、「構造計算適合性判定員」による審査を行います。
※島根県が指定する構造計算適合性判定機関は以下のとおりです。