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不育症治療費助成制度

妊娠はするけれど、流産や死産を繰り返し、結果的に子どもをもつことができない場合、不育症と呼ばれます

出雲市ではこの不育症の治療にかかる医療費の一部を助成し、治療を受けている方の経済的負担軽減をはかります

 

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助成金額

一回の妊娠につき、妊娠後の不育症治療にかかる自己負担額の範囲とし、

1年度あたり10万円が上限です

 

助成対象となる治療〈以下のすべてに当てはまる治療が対象です〉

  • 産婦人科で受けた妊娠後の不育症治療(内服、注射等)…保険診療に加え自費診療の治療も含みます。    

    注)検査は対象外となります

  • 出雲市に住所を有する期間に受けた治療 

 

対象者〈以下のすべてにあてはまる方が対象です〉

  • 法律上の婚姻関係にある夫婦であって、不育症治療を受けた方が出雲市に住所がある
  • 夫及び妻が医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員、又は被扶養者である
  • 他の市町村から給付対象の治療費に対する同種の助成金の給付を受けていない
  • 出雲市税の滞納がない
  • 不育症の診断を受け、その医療機関で治療を受けている
  • 流産(習慣流産を含む)または死産の既往がある 

    注)流産、死産の回数は問いません(平成31年4月1日以降の治療について適用)。ただし、人工妊娠中絶は含みません。

申請方法 以下の書類をそろえて提出してください

   1.不育症治療費助成申請書(様式1) 

   2.不育症治療医師証明書(様式2) 

   3.不育症治療費に要した費用の領収書および明細書(原本) 

    ※院外処方の場合は、薬局が発行する薬剤の領収書と明細書(原本)

   4.治療を受けた方の保険証(写し)

   5.金融機関の口座番号のわかるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)

   6.夫婦の出雲市税等の滞納のない証明書(夫婦それぞれ必要)

     ※申請日の3か月以内に発行されたものが有効です

<夫婦が別世帯の場合のみ必要な書類>

   7.婚姻を確認できる書類(戸籍抄本など)

 申請書類についてのご注意

 1.領収書について

  • 確定申告に使用した領収書は対象となりません。
  • 自動支払機で発行される「領収書兼明細書」では診療内容が記載されていないため、医療機関窓口にて診療明細書を発行依頼してください。

 2.出雲市税等の滞納のない証明書について

  • 下記窓口に設置してある税務「証明書等交付申請書」の「滞納のない証明」にチェックをして申請してください。交付には手数料がかかります。

申請者およびその配偶者の書類どちらも提出してください。

【証明書発行窓口】

 出雲市役所 市民税課(2階)     
 平田行政センター 市民サービス課 
 佐田行政センター 市民サービス課  
 多伎行政センター 市民サービス課  
 湖陵行政センター 市民サービス課 
 大社行政センター 市民サービス課 
 斐川行政センター 市民サービス課  

申請期限

助成の申請は、一治療期間が終了した年度の3月31日までにしてください

ただし、1回の治療が2年度にわたる場合は、その治療が終了した年度に申請をしてください

注) 一治療期間とは、その妊娠にかかる不育症治療の開始日から、その治療の終了日(出産又は流産、死産等)までの期間です

申請場所  郵送での申請も受付しています

  • 担当 出雲市役所 健康増進課 母子保健係(出雲市役所1階)
  • 住所 〒693-8530 出雲市今市町70
  • 電話 (0853)21-6981

 

支給方法

  • 助成が決定した場合は、交付決定通知書を郵送後、申請書に記載していただいた銀行口座に振り込みます。
  • 支給は申請後1~2か月後となりますのでご了承ください。
  • 要件に該当しない場合など、助成金を交付できない場合は、不交付決定通知書を郵送します。
  • 治療費助成を受けた受診分は確定申告の医療費控除の対象とすることはできませんのでご注意ください。
 

不育症検査費用の助成や不妊・不育の相談などについては島根県のホームページをご覧ください

 不育症検査費用助成事業はこちらから
 不妊や不育などの相談(しまね相談・出産相談センター)はこちらから
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    お問い合わせ先

    健康増進課 母子保健係

    電話番号: 0853-21-6981 FAX番号:0853-21-6965