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出雲市景観計画の一部を変更しました

市では、平成20年に景観計画を策定し、良好な景観の形成への取組を進めてきました。

その後、斐川町との合併に伴い、今回、計画の一部を変更しました。

<主な変更点>

1.斐川地域を景観区域に追加しました。

  ◇景観区域とは・・・出雲市全域を対象に、良好な景観の形成を図ることを目的に、緩やかな規制・誘導を行う区域です。

2.眺望景観(主な展望地)に斐川地域の5か所を追加しました。

  ◇追加した眺望景観・・・三本松公園、仏経山、高瀬山、大黒山、出雲縁結び空港の5か所。

【斐川地域で行う大規模行為の届出】

  ◇斐川地域で大規模行為を行う場合は、事前に届出が必要です。

  ◇平成26年7月1日からは、市の条例(出雲市景観条例)が適用され、出雲市長への届出が必要になります。(6月30日までは、従来のとおり県条例に基づき県知事への届出です。※受付窓口は、建築住宅課です。)

※景観形成基準に大きな変更はありません。届出の基準等は、市のホームページをご覧いただくか建築住宅課におたずねください。

 これまでの経過

 ■以下をクリックすると計画書及び審議会議事録をダウンロードすることができます。

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    お問い合わせ先

    出雲市都市建設部 建築住宅課 景観係

    電話番号: 0853-21-6176 FAX番号:0853-21-6594

    メールアドレス:kenchiku@city.izumo.shimane.jp